ここから本文です。
新型コロナウイルスに関する現在の取扱いについて
令和5年5月8日より新型コロナウイルスが感染症法上の分類が季節性インフルエンザ同様の分類である5類へと移行しました。
5類へ位置づけが変更になったことに伴い、外来・入院や療養期間、行動制限、感染対策等の取り扱いは以下のとおりです。適切な場面や状況に応じた感染対策をお願いします。
現在の取扱いについて
外来・入院
- 広く一般的な医療機関で対応できます。
(注意)自院での診療困難な場合には、当該医療機関が診療可能な医療機関への受診を案内いたします。
自宅療養
- 5日間は外出を控えるまたは、5日以上症状が続いた場合、症状が軽快して24時間程度が経過するまで外出を控え療養することが推奨されます。
(注意)以前のような法律に基づく外出自粛を求めるものではありません。やむを得ず外出する場合はマスクを着用する等周りへの配慮をお願いします。
- 発症してから10日間は周囲へ感染させる恐れがあることから、マスク着用や高齢者等のハイリスクのかたとの接触を避ける等の配慮をお願いします。
- 未就学児を含む児童・生徒は、学校保健安全法に基づき、5日間は出席停止期間(発症後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで)となりますので、各学校の指示に従ってください。
- 会社などについては、就業規則等をご確認のうえ、所属の指示に従って適切な期間療養してください。
- 「茨城県新型コロナウイルス感染症電話相談センター」については、運用を終了しました。
- 今後は、かかりつけ医やお近くの医療機関、♯7119(おとな救急電話相談)、♯8000(こども救急電話相談)などへご相談ください。
- その他新型コロナウイルスに関するご相談先として、厚生労働省が電話相談窓口(0120-565653)を開設しています。
薬局の無料検査
- これまで感染不安を感じるかたに対して、薬局での無料検査を行っておりましたが、検査キットが広く一般流通していることやインフルエンザなど他疾患との公平性を鑑み、終了となりました。
- 今後は薬局等で販売されている検査キット(医療用、第1類医薬品と表記されたもの)をご自身で購入いただき活用してください。
濃厚接触者の取扱い
- 保健所から「濃厚接触者」として特定されなくなりました。感染症法に基づく外出自粛は求められません。
- 感染しているリスクがありますので、体調を注意深く観察し、発熱などの症状が出た場合は、かかりつけ医等の近隣の医療機関へ電話連絡のうえ、受診してください。
- 不要不急の外出や周囲のかたとの接触を控えてください。やむを得ない場合はマスクの着用と手指衛生などの感染予防策を必ず行ってください。
基本的な感染症対策の考え方
- 手洗いや三密回避、換気等の感染対策はマスクの着用と同様に個人・事業者の判断に委ねられます。
- 検温や手指消毒等のその他の感染対策についても同様に個人・事業者の判断に委ねられます。
- 業種別ガイドラインが廃止となります。
(注意)事業者の自主的な感染対策の取組みを妨げるものではありません。
感染状況の把握・公表
- 茨城県内約120箇所で、週1回の定点把握となります。
(注意)陽性者情報登録センターは終了しました。
- 定点当たりの患者数を週1回茨城県のホームページにて公表していきます。
イベント等の開催制限
これまで収容率100パーセントでイベントを開催するためには、感染防止安全計画の策定が必要でしたが、撤廃となりました。
市職員の対応
- 感染不安のかたへの配慮のため、窓口や接客時のマスク着用及び窓口・カウンターに設置しているパーティションは継続させていただきます。