ここから本文です。
令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が時速60キロから時速30キロに引き下げられます。
(注意)ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線などがない道路のことをいいます。(山間部や集落外における最高速度規制がされていない道路を含みます。)
令和8年9月1日(火曜日)
道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている場合、指定速度が最高速度となります。
(例)道路標識により最高速度が時速40キロメートルと指定されている中央線がない道路の場合、最高速度が時速30キロメートルではなく、時速40キロメートルとなります。
最高速度は、交通の安全と円滑を図るためにあり、決められた速度で走行することは、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車のかたを守ることにつながります。決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。


警察庁「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」(PDF:1,314KB)(別ウィンドウで開きます)
関連リンク
PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。