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取手市議会政務活動費の交付に関する条例に定める、政務活動費を充てることができる経費は以下のとおりです。
会派又は当該会派の所属議員及び無会派議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
会派又は当該会派の所属議員及び無会派議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費
会派及び無会派議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費
会派及び無会派議員が行う住民からの市政、会派及び無会派議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
会派及び無会派議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費
会派及び無会派議員が各種会議を開催するために必要な経費、並びに団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派又は当該会派に所属する議員及び無会派議員としての参加に要する経費
会派又は当該会派の所属議員及び無会派議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
会派又は当該会派の所属議員及び無会派議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
会派及び無会派議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費
会派及び無会派議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費