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この基準は、市長(代理による出席者を含む)が市政の推進に必要な交際のために支出する市長交際費について、その種別、支出範囲その他必要な事項について定めるものとする。
交際費の種別及び支出範囲は、次に掲げるとおりとする。
各種式典等に出席する場合に支出できる。
研修会、会合、懇親会等に出席する場合に支出できる。
市政関係者の7日以上の入院若しくは1か月以上の自宅療養又は罹災に対する見舞金として支出することができ、その支出範囲及び支出金額は、別表のとおりとする。ただし、取手市災害見舞金等に関する条例(昭和52年取手市条例第13号)の対象に該当する場合は支出しない。
市政関係者及びその親族に対する香典、供物(生花等)代として支出することができ、その支出範囲及び支出金額は、別表のとおりとする。
市内在住者が海外で国際協力活動をする際や、市関係者が権威あるスポーツ大会等に出場する際に支出できる。
公益的又は公共的なものと認められ、かつ、内容に賛同できる平和運動・ボランティア活動等に対して支出できる。
市政運営上市長が特に必要と認めた事項に対して支出できる。
この基準は公開し、またこの基準に基づく交際費の支出内容についても公表する。公表の方法は、支出一覧表を取手市のホームページに掲載するものとする。この基準に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(注意)年間を通じて重ねて行われる催事にあっては、年2回までを支出限度とする。
市の補助を受けている各種団体等にあっては、原則として支出しない。
(注意)会費の設定がなく、地区の集会所等で行われる場合は3,000円とする。
役職名 | 区分 | 条件 | 金額 |
取手市名誉市民 非常勤特別職 有償ボランティアのうち次に挙げる者 (取手市交通安全推進指導隊・男女共同参画苦情処理員・市政協力員・妊婦父親教室医師・青少年相談員・<藤代地区>公民館長) 衆議院議員(取手市を含む選挙区で選出された者、または市内在住) 参議院議員(市内在住) 県知事 県議会議員(取手市選出) 県内14市町村の首長及び議長 |
傷病 |
本人が原則として7日間以上の入院又は1か月以上の自宅療養を要する場合 |
10,000円 |
罹災 | 自宅全焼 | 10,000円 | |
自宅半焼または部分焼 | 5,000円 | ||
その他(市政に貢献のあった者で特に市長が認めた者) | 上記範囲内で都度決定 |
(注意)有償ボランティアは、令和元年度の制度改正により、非常勤特別職から有償ボランティアに移行した職種に限る。
(注意)県内14市町村とは土浦市、石岡市、龍ケ崎市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、常総市、美浦村、阿見町、河内町、利根町を指す。
役職名 | 対象者 | 金額 |
供物(生花等) |
取手市名誉市民 |
本人 |
10,000円 | |
配偶者・両親・子 | 5,000円 | ― | |
非常勤特別職 (市議会議員・農業委員会委員・教育委員会委員・監査委員) |
本人 |
10,000円 |
|
配偶者・両親・子 |
5,000円 |
― | |
上記以外の非常勤特別職 有償ボランティアのうち次に挙げる者(取手市交通安全推進指導隊・男女共同参画苦情処理員・市政協力員・妊婦父親教室医師・青少年相談員・<藤代地区>公民館長) |
本人 | 10,000円 | |
衆議院議員(取手市を含む選挙区で選出された者又は市内在住の者) |
本人 | 10,000円 | |
配偶者・両親・子 | 5,000円 | ― | |
参議院議員(市内在住の者) | 本人 | 10,000円 | |
配偶者・両親・子 | 5,000円 | ― | |
県知事 | 本人 | 10,000円 | |
配偶者・両親・子 | 5,000円 | ― | |
県議会議員(取手市選出の者) | 本人 | 10,000円 | |
配偶者・両親・子 | 5,000円 | ― | |
県内14市町村の首長及び議長 | 本人 | 10,000円 | |
配偶者・両親・子 | 5,000円 | ― | |
上記14市町村以外の県内市町村又は市と関係する市町村の首長及び議長 |
本人 | 10,000円 | ― |
配偶者・両親・子 | 5,000円 | ― | |
自治会長 | 本人 | 5,000円 | ― |
その他(市政に貢献のあった者で特に市長が認めた者) |
上記範囲内で都度決定 |
|
凡例:○=支出可 △=都度決定 ー=支出不可
(注意)有償ボランティアは、令和元年度の制度改正により非常勤特別職から有償ボランティアに移行した職種に限る。
(注意)県内14市町村とは土浦市、石岡市、龍ケ崎市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、常総市、美浦村、阿見町、河内町、利根町を指す。
市政運営上市長が特に必要と認めた事項について、公共性、公益性等を考慮して必要に応じた額を支出する。
市長交際費支出基準(令和4年4月1日改正)(PDF:271KB)(別ウィンドウで開きます)
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