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浄化槽は微生物の力を利用して水を浄化しています。その能力を十分に発揮させるには、定期的な保守点検と清掃が必要です。メンテナンスが不適正だと、十分に汚水が浄化されなかったり、最悪の場合汚泥が流出してかえって水環境を汚染してしまうことになります。
浄化槽を設置している者は、法律で、「1.保守点検」「2.清掃」「3.法定水質検査(浄化槽法第11条検査)」の3つを行うことが義務付けられています。必ずこれらの定められた作業を実施してください。
それぞれの作業は、法律により、実施することができる業者が次のように決められています。
浄化槽内の機器、送風機やタイマーなどの点検・調整や消毒剤の補給を行う作業です。
この作業は、茨城県に保守点検業者として登録されている業者に委託することができます。
茨城県に保守点検業者として登録されている業者は浄化槽の維持管理について(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)の浄化槽保守点検業務登録業者名簿でご確認いただけます。
浄化槽内に溜まった汚泥等を抜き取る作業です。
この作業は、市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託することができます。取手市が浄化槽清掃業者として許可した業者は次のとおりです。
令和6年度から清掃料金を改定すると業者から報告を受けています。清掃料金については各業者にお問合せください。
保守点検及び清掃が適正に行われ、継続して所期の性能が発揮されているかを毎年1回検査する作業です。
この作業は、茨城県知事指定検査機関である公益社団法人茨城県水質保全協会が実施します。
申込みは、公益社団法人茨城県水質保全協会(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)電話番号029-291-4004に申込みするほか、保守点検業者又は清掃業者を通して申込みすることもできます。