現在位置 ホーム > 施設案内 > 庁舎内における撮影等の禁止について

印刷する

更新日:2025年4月30日

ここから本文です。

庁舎内における撮影等の禁止について

取手市庁舎管理規則を改正し、令和7年6月1日から、庁舎内における撮影、録音、録画、放送その他に類する行為(公務上支障がないものとして管理責任者が認めるものを除く。)が禁止となります。

庁舎内において許可なく写真や動画が撮影され、SNS等に投稿されることで、来庁者や職員のプライバシー、個人情報、肖像権が侵害される恐れがあることを踏まえたものです。

 

管理責任者が公務上支障がないものとして認める事例は下記のものが該当します。

  1. 市が行う記者会見
  2. 市の広報やウェブサイトに使用する写真撮影
  3. 市主催によるセレモニー(表彰式・会議など)の撮影
  4. エントランスホールに設置している記念撮影コーナーでの記念撮影
  5. 障がいのあるかたや日本語が不自由な外国人のかたなど、手続きするうえでの録音

お問い合わせ

管財課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

広告エリア

広告募集要綱