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社会保障・税・災害対策分野において、行政手続の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号(マイナンバー)制度が導入されています。
平成29年分以降の所得税及び復興特別所得税や贈与税の申告書の提出の際には、以下の2点が必要です。
(注意)控除対象配偶者及び扶養親族のかたの本人確認書類の提示又は写しの提出は不要です。
通知カードに記載されている氏名・住所が住民票に記載されている事項と一致しているものに限ります。