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更新日:2025年2月21日

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3月1日から3月7日は建築物防災週間です

建築物防災週間とは

火災、地震、がけ崩れ等による建築物の被害や人的被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するために、建築物に関連する防災知識の普及や、防災関係法令・制度の周知徹底を図り、建築物の防災対策の推進に寄与することを目的として、昭和35年以来毎年年2回実施しています。

建築物の防災対策に関する取組

取手市では、建築物防災週間の目的に沿い、期間中は次の対策等について、特に啓発強化に取り組んでいます。

建築物に附属するブロック塀等の安全対策

平成30年6月18日の大阪府北部を震源とする最大震度6弱の地震により、ブロック塀が倒壊し、尊い命が犠牲となる事故が発生しました。

また、地震による塀等の倒壊は、死傷者を生じさせるおそれがあるばかりでなく、地震後の避難や救助・消火活動にも支障をきたすおそれがあり、その安全対策は極めて重要です。

倒壊防止のため、所有者や管理者のかたはこの機会に塀等の安全点検を行ってください。

点検方法など詳しくは、ブロック塀の倒壊防止をご覧ください。

既存不適格建築物等の安全性確保に向けた対応

令和3年12月17日に大阪市北区で発生したビル火災では、唯一の避難経路である階段付近から出火し、多くの在館者が逃げ遅れたことで、多数の人的被害が生じました。

火災に遭った建築物は、新築時において2以上の直通階段の設置等が求められていなかったと考えられる等を踏まえて、国土交通省では「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン」を策定しています。

直通階段が一つの建築物等向け火災安全改修ガイドライン(PDF:658KB)(別ウィンドウで開きます)

直通階段が一つの建築物の所有者や管理者のかたは、同ガイドラインに基づき、安全性の確保に努めてください。

建築物の水災害対策

近年、全国各地で水災害が激甚化・頻発化していることに対応し、各水系で重点的に実施する治水対策の全体像をとりまとめた「流域治水プロジェクト」が、全国109の一級水系、約500の二級水系で策定・公表されています。

なお、建築物における電気設備の浸水対策については、「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」をご活用ください。

建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン(PDF:6,677KB)(別ウィンドウで開きます)

建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン(資料資料集)(PDF:9,752KB)(別ウィンドウで開きます)

建築物の強風対策

近年の台風被害を踏まえて、瓦の緊結方法に関する告示(昭和46年建設省告示第109号)が改正され、令和4年1月1日に施行されています。

既存の住宅等で屋根の耐風性能が十分でないものは、強風時に周囲の建築物に被害を及ぼすおそれがあるため、所有者や管理者のかたは、改正後の告示に基づき、強風対策を行っていただきますようお願いいたします。

建築物の耐雪対策

平成26年2月の豪雪被害を踏まえて、緩勾配屋根を有する建築物の構造計算に関する告示(平成19年国土交通省告示第594号)が改正され、平成31年1月1日に施行されています。

例年雪の少ないとされている地域でも多くの積雪が発生する可能性があり、カーポートなどの簡易な建築物や老朽化している建築物などは倒壊するおそれがあるため、これらの建築物について所有者や管理者のかたは定期的な点検・補修をお願いいたします。

エレベーター等の安全対策

平成21年9月28日以降に着工されたエレベーターには、戸開走行保護装置、地震時管制運転装置の設置等の安全対策が義務付けられています。

戸開走行保護装置が設置されていない既設エレベーターの所有者や管理者のかたは、戸開走行保護装置の早期設置による安全対策にご協力をお願いいたします。

令和元年12月2日に京都市内で発生したエレベーターの戸開走行事故においては、事故原因となった部品に関して保守点検で把握した異常やその対応結果を所有者に報告していなかったことから、事故発生につながった可能性が考えられます。

保守点検で確認した不具合やその対応結果に係る情報を所有者等が漏れなく認識するためにも、検査者のかたは、定期検査報告書第3面「昇降機に係る不具合の状況」欄に、保守点検で把握した事象や部品の交換履歴を含めた詳細な対応記録を記載することを徹底するようお願いいたします。

また、令和7年1月24日に建築物調査員・建築設備等検査員の処分基準が公表されていますので、エレベーター等の所有者のかたにおかれましては、検査員等が法令どおりに検査していないなど、処分事由に該当する行為の情報を得た場合には、可能な限り証拠資料を収集し、建築指導課に提供いただくようお願いいたします。

建築物調査員・建築設備等検査員の処分基準(PDF:446KB)(別ウィンドウで開きます)

建築物等の適切な維持保全等

昨今、老朽化や劣化が一要因となり、木造共同住宅の屋外階段や煙突、木造のあずまやが倒壊する事故により死傷者が発生しているほか、外壁や庇の落下事故も毎年一定程度発生しています。

所有者や管理者のかたは、経年劣化による老朽化や損傷が著しい建築物の適切な維持保全を行い、必要に応じて専門家等に相談いただくようお願いいたします。

工事現場の危害の防止の徹底

工事監理者や工事施工者のかたは、建築物や工作物の解体工事現場等において、建築基準法第90条等の法令遵守を徹底していただき、「建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン」等に基づき、必要な対策を講じるようお願いいたします。

建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止に関するガイドライン(PDF:13KB)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

建築指導課 

茨城県取手市西2-35-3

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-6040

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