現在位置 ホーム > くらしの情報 > 子育て・教育 > 保育所 > 民間保育士等処遇改善補助金(とりで手当)はじまります > 取手市民間保育士等処遇改善補助金(とりで手当)よくある質問
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1.現在補助金の要件に満たない(1日6時間未満または月20日未満)職員が、雇用形態の変更により要件を満たすようになった場合、新採補助金の対象となりますか。
2.過去に勤務していたが、一度離職し、令和7年度から再度雇用することになった職員は、新採補助金の対象ですか。
4.A保育園で令和7年度中に新採補助金を支給され、その後転職してB保育園に再就職した場合、再度新採補助金の対象となりますか。
6.補助金の交付要件に満たない雇用契約ですが、残業等で120時間(1日6時間以上かつ月20日以上)を超える場合、新採補助金の対象となりますか。
7.補助金の交付要件を満たしていますが、実働が要件を満たしていない場合は新採補助金の対象外ですか。
1.過去に3年間勤務していましたが、一度離職し、令和6年度から再度雇用することになった職員は、5年目の職員として勤続補助金の対象となりますか。
2.働き始めて12年目ですが、10年目の勤続補助金を支給してもらえませんか。
4.A保育園で5年間勤務し、その後転職してB保育園で3年目の場合、勤続補助金8年目の対象となりますか。
6.補助金の交付要件に満たない雇用契約ですが、残業等で120時間(1日6時間以上かつ月20日以上)を超える場合、勤続補助金の対象となりますか。
7.補助金の交付要件を満たしていますが、実働が要件を満たしていない場合は勤続補助金の対象外ですか。
8.A法人の市内B保育園で5年勤務した後、同一法人の市外C幼稚園に異動し3年勤務しました。その後、市内D保育園に異動して2年勤務した場合、10年目の勤続補助金の対象となりますか。
9.同一法人で、交付要件を満たしている常勤として2年、その後非常勤として1年勤務した後、また常勤に戻り勤務した場合は3年目の勤続補助金の対象となるか。
1.栄養士ですが調理員として新採補助金や勤続補助金の支給対象となりますか。調理師の資格がなくても調理員として勤務していれば対象となりますか。
3.保育士等の資格を有していますが、事務職員として採用されている場合、新採補助金や勤続補助金の対象とななりますか。
4.公立保育所の職員ですが新採補助金や勤続補助金の対象となりますか。
5.所定労働時間が1日8時間、月16日で120時間以上の勤務ですが、新採補助金や勤続補助金の対象となりますか。
6.法人役員兼務の施設長として10年勤務していましたが、現在は役職のない保育士として勤務している場合、補助金の対象となりますか。
7.所定労働時間の要件を満たしていますが、派遣職員は新採補助金や勤続補助金の対象ですか。
お見込のとおり、補助金の交付要件を満たすことになった場合、その月から新採補助金の対象になります。
対象となります。
有期・無期を問わず、直接雇用していて所定労働時間等の要件を満たしていれば対象となります。
新採補助金は一度しか支給されないため、ご質問のケースでは支給されません。
年齢制限はありません。
あくまでも所定労働時間が交付要件となっているため、残業等で超えたとしても対象にはなりません。
有給で療養休暇や産前産後休暇、年次休暇等を取得している場合は、勤務実績としてカウントします。一方で、無給の休暇や育児休業は勤務実績がないものとして除きます。
離職前の勤務実績は合算しません。令和6年度から雇用している場合は令和7年度は2年目の職員となり、対象外です。
本補助金は、3年目、5年目、8年目、10年目以降5年毎の職員が対象となります。12年目の場合は対象となりません。ただし、その期間中に育児休業を2年取得している場合、10年目の対象となる場合がありますので、ご確認ください。
有期・無期を問わず、直接雇用していて所定労働時間等の要件を満たしていれば対象となります。
同一の設置者が設置する民間保育園等において継続して勤務した月数を合算すること、とされているため、ご質問のケースでは3年目の対象となります。
年齢制限はありません。
あくまでも所定労働時間が交付要件となっているため、残業等で超えたとしても対象にはなりません。
有給で療養休暇や産前産後休暇、年次休暇等を取得している場合は、勤務実績としてカウントします。一方で、無給の休暇や育児休業は勤務実績がないものとして除きます。
同一法人間で異動した場合、市内の施設は勤務実績としてみなし、市外の施設での勤務実績は除くこととなるため、ご質問のケースでは8年目の勤続補助金の対象となります。
お見込みのとおり、3年目の勤続補助金対象となります。
調理員として業務している場合は対象となりますが、雇用契約書に調理員として勤務していることが記載されていることが条件となります。調理員として勤務しているか確認するため、園で給付費クラウドシステムに対象者の雇用契約書をアップロードしていただくこととなります。
(補足)給付費クラウドシステムとは、園の運営費(施設型給付費・地域型保育給付費)を算定するために市が現在導入しているシステムのことで、園児情報や職員の配置状況などを管理しています。
調理員として勤務していれば調理師免許は不要です。調理員として勤務しているか雇用契約書等で確認いたします。
資格を有している場合でも、保育士等として従事していることが条件となるため、事務職員は対象外です。
公立保育所の正規職員・会計年度任用職員は対象外です。
交付要件として1日6時間以上かつ月20日以上と定められており、20日以上の条件を満たしていないため、対象外となります。なお、この基準については、こども家庭庁発出の「保育所等における常勤保育士及び短時間保育士の定義について」(令和5年4月21日こ成保21)の考え方をもとにしています。
法人役員兼務の施設長は対象外となりますが、役職のない通常の保育士として勤務している場合は、交付要件を満たしていれば対象となります。
交付要件の一つに、民間保育園等の設置者に直接雇用されている者、とあることから派遣職員は対象外となります。