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令和元年10月から、保育所(園)・認定こども園・幼稚園等を利用する3から5歳児クラスの子ども、市民税非課税世帯の0から2歳児クラスの子どもを対象に、幼児教育・保育の無償化が始まりました。
こども家庭庁ホームページにおいても、幼児教育・保育の無償化に関する情報を掲載しておりますので、ご確認ください。
こども家庭庁幼児教育・保育の無償化ページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
ご飯・パンなどの主食費、おかず・おやつなどの副食費、教材料費、行事費等の実費負担分のほか、延長保育料は無償化対象外です。
一律無償化
(注意)3から5歳児の給食費は、月額5,200円(主食費700円、副食費4,500円)となります。
市民税非課税世帯のみ無償化
(注意)0から2歳児の給食費は、保育料の一部としてご負担いただきます。
給食費は、市に支払います。例外として、次のいずれかに該当する場合には、給食費のうち副食費分が無償化対象になります。
(注意)小学校就学前までの範囲で、保育所などを利用する子どもを年齢の高い子から順に第1子としてカウントします。
保育料および免除対象者の副食費は現物給付となるため、無償化対象の場合は保育所・市に支払う必要はありません。無償化に際し必要な手続きはありません。
ご飯・パンなどの主食費、おかず・おやつなどの副食費、教材料費、行事費等の実費負担分のほか、延長保育料は無償化対象外です。
一律無償化
(注意)3から5歳児の給食費は、園が定めた金額を園に支払います。
市民税非課税世帯のみ無償化
(注意)0から2歳児の給食費は、保育料の一部としてご負担いただきます。
給食費は、園が定めた金額を園に支払います。例外として、次のいずれかに該当する場合には、給食費のうち副食費分が無償化対象になります。
(注意)小学校就学前までの範囲で、保育所などを利用する子どもを年齢の高い子から順に第1子としてカウントします。
保育料および免除対象者の副食費は現物給付となるため、無償化対象の場合には保育園・市に支払う必要はありません。無償化に際し必要な手続きはありません。
ご飯・パンなどの主食費、おかず・おやつなどの副食費、通園送迎費、行事費等の実費負担分は、無償化対象外です。
一律無償化
保育が必要な認定があれば無償化(下記参照)
(注意)4月1日現在の年齢が2歳の場合は、市民税非課税世帯に限る。
次の要件を満たす場合、保育の必要性があるという認定(新2号または新3号認定といいます)を受けられます。利用開始日までに、市に認定の申請が必要です。手続きについては、無償化の認定(新1号認定・新2号認定・新3号認定)の手続きのページをご確認下さい。
利用日数に応じて変動します(450円×利用日数)。
月額上限額は、4月1日時点の年齢が3から5歳児の場合は月額1.13万円、2歳児の場合は1.63万円
(注意)利用料は園によって異なりますが、基本的には自己負担があります。
給食費は、園が定めた金額を園に支払います。例外として、次のいずれかに該当する場合には、給食費のうち副食費分が無償化対象になります。
(注意)小学校3年生修了前までの範囲で、小学校・幼稚園などを利用する子どもを年齢の高い子から順に第1子としてカウントします。
現物給付となるため、幼稚園に支払う必要はありません。無償化に際し必要な手続きはありません。
償還払いとなるため、利用料を幼稚園に支払う必要があります。精算の時期に幼稚園を通じて市に請求書を提出した後、市から利用者のかたに無償化対象額をお支払いします。無償化に際し保育が必要な認定申請が必要です。手続きについては、無償化の認定(新1号認定・新2号認定・新3号認定)の手続きのページをご確認下さい。
利用日数に応じて変動します(450円×利用日数)。
月額上限額は、4月1日時点の年齢が3から5歳児の場合は月額1.13万円、2歳児の場合は1.63万円。
(注意)利用料は園によって異なりますが、基本的には自己負担があります。
給食費は、園が定めた金額を園に支払います。例外として、次のいずれかに該当する場合には、給食費のうち副食費分が無償化対象になります。
(注意)小学校3年生修了前までの範囲で、小学校・幼稚園などを利用する子どもを年齢の高い子から順に第1子としてカウントします。
無償化対象になる事業…就学前の児童発達支援事業
無償化対象にならない事業…認可外保育施設、ベビーシッター、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
利用料のうち、給食費、通園送迎費、行事費等の実費負担分は無償化の対象外です。
保育が必要な認定があれば月額3.7万円を上限に無償化
保育が必要な認定かつ市民税非課税世帯に限り月額4.2万円を上限に無償化
都道府県等に届出した認可外保育施設や、べビーシッター、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリーサポートセンター事業(送迎のみの利用は除く)です。
認可外保育施設等は、月額上限の範囲内であれば複数併用も無償化の対象になります。
次の要件を満たす場合、保育の必要性があるという認定(新2号または新3号認定といいます)を受けられます。利用開始日までに、市に認定の申請が必要です。手続きについては、無償化の認定(新1号認定・新2号認定・新3号認定)の手続きのページをご確認下さい。
(注意)公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)を利用申請したかたで、すでに保育が必要な認定を受けた子どもは申請不要です。
利用料は償還払いとなるため、施設に支払う必要があります。精算の時期に市に請求書を提出した後、市から利用者のかたに無償化対象額をお支払いします。無償化に際し保育が必要な認定に加え、「保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(PDF:36KB)(別ウィンドウで開きます)」の提出が必要です。
(注意)すでに保育が必要な認定を受けた子どもは申請不要です。
(注意)預かり保育時間が平日8時間以上かつ年間開所日数が200日以上の基準に満たない施設を除く。
「子育てのための施設等利用給付(無償化)」の対象となる「特定子ども・子育て支援施設等」として、確認を行った市内の施設を公表します。
市内の保育所(園)、認定こども園、事業所内保育所等は、「特定教育・保育施設」または「特定地域型保育事業」としての確認をしています。そのため、こちらには掲載してませんが、無償化対象の施設・事業所となります。
(注意)令和6年10月1日以降は、国の定める指導監督基準を満たす証明書の発行を受けていない認可外保育施設は無償化対象外施設となります。
事業所内保育施設等
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