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現在位置 ホーム > くらしの情報 > 住まい・交通 > 住まい・建築・土地・開発 > 土地利用(取引・売買・転用・埋立て) > 農地の権利移動・設定と転用
更新日:2024年4月22日
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農地を売買(貸し借り)したり、また、農地を農地以外に使用する場合などは許可申請(届出)等が必要です。
上記以外についても、農地を使用するときは、農業委員会にご相談ください。
農地法の許可等を受けず農地以外に使用した場合は、違反転用(農地法第51条)となり罰則があります。
農業委員会事務局
茨城県取手市藤代700
電話番号:0297-74-2141(代表)
ファクス:0297-82-6450
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