ここから本文です。
納期限内に納付できない事情のあるかたは、以下の要件に該当する場合に限り、市税等の徴収猶予および延滞金減免を受けられる場合があります。督促状、催告書等を放置し市税等を滞納すると、差押等の滞納処分を受ける事もありますので、お早めにご相談ください。
財政部納税課収納係
電話番号0297-74-2141内線1261から1269
平日の月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分
上記、受付日時であれば、電話による予約も可能です。
市税を納期限までに納付していない場合、納付する日までの日数に応じて延滞金がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、財産の差押などの滞納処分を受けることがあります。
しかし、一定の要件に該当し、市税を一時に納付することができないと認められる場合は、申請により徴収猶予を受けることができます。
下記に掲げる要件のいずれかに該当する事由があり、市税を一時に納付することができないと認められる場合は、申請により徴収猶予を受けることができます。
下記に掲げる要件のすべてに該当する場合は、申請により換価の猶予を受けることができます。
徴収猶予(要件)の1から4に該当する場合、申請の時期はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。5に該当する場合、本来の期限から1年以上を経過した後に納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。
猶予を受けようとする市税の納期限から6ヶ月以内に申請してください。
(注意)納付すべき市税が過去に徴収猶予の適用を受けている場合や、申請に係る市税以外に市税の滞納がある場合は、原則として、申請による換価の猶予は認められません。
猶予の申請をする場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
地方税法により担保として提供できる主な財産の種類は、次のとおりです。
(注意)担保提供に関する書類には、「担保提供書」「印鑑証明書」等の提出が必要です。なお、次に該当するときは、担保の提供をする必要はありません。
猶予を受けようとすることができる期間は1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる場合があります。
(当初の猶予期間と合わせて最長2年)
提出された申請書類の内容を審査した後、市からの猶予の許可または不許可を通知します。
猶予が許可された場合は、市から送付された「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付してください。
猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。