現在位置 ホーム > くらしの情報 > 住まい・交通 > 住まい・建築・土地・開発 > 「住まい・建築・土地・開発」の手引き・届出 > 工場立地法に基づく届出
ここから本文です。
市内に一定規模以上の工場を新設又は増設する場合などには、取手市へ事前の届出が必要です。
平成24年4月から、この工場立地法に基づく届出先は県から市に変わりました。
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地及び環境施設それぞれの敷地面積に対する割合等を定め、一定規模以上の工場を新設又は変更する際などに、事前に届け出ることを義務付けています。
届出対象工場は、工場立地法第6条第1項、同法施行令第1条及び同法施行令第2条に規定する「特定工場」です。
製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱・太陽光発電施設を除く)(法第6条第1項、施行令第1条)
(業種の分類は次のリンクをご覧ください。総務省「日本標準産業分類」(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます))
敷地面積9,000平方メートルまたは建築面積3,000平方メートル以上(施行令第2条)
(注意)敷地面積は、所有地・借地の別を問いません。
(注意)建築面積は、建築物の投影面積をいいます(延べ床面積ではありません)。
市は、工場から届出があった緑地面積や生産施設面積の敷地面積に対する割合について、次の基準に適合するか等を判断します。適合しない場合は、是正の勧告を実施します。
業種別に30から65パーセント
「業種別の面積率」(PDF:40KB)(別ウィンドウで開きます)
20パーセント以上
25パーセント以上
15パーセント以上
(注意)環境施設とは、緑地及び緑地以外の環境施設(屋外運動場、公園など)をあわせた表現です。
届出書類一覧(PDF:104KB)(別ウィンドウで開きます)
様式集PDF版(ZIP:800KB)(別ウィンドウで開きます)
様式集エクセル・ワード版(ZIP:205KB)(別ウィンドウで開きます)
各種記入例(PDF:1,242KB)(別ウィンドウで開きます)
取手市役所まちづくり振興部産業振興課産業活性化推進室
正本1部、写し1部(写しは収受印押印後、後日控えとしてお返しします。)
PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。