現在位置 ホーム > くらしの情報 > 生活支援・消費生活 > 「生活支援・消費生活」のお知らせ > 最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付

印刷する

更新日:2026年8月1日

ここから本文です。

最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付

概要

平成25年から3年間かけて国が実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、国は「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、従来の水準と新たな水準との差額に関して、保護費の追加給付を行うことを決定しました。

取手市で生活保護を受給していた期間の追加支給がある場合は、取手市から支給します。

対象世帯

現在、生活保護を受給しているかに関わらず、以下のいずれかの要件に該当する世帯

  • 平成25年8月から30年9月までの間に生活保護を受給したことがある
  • 平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがあり、一定期間入院・入所していたかたや、障害者加算や期末一時扶助費が算定されていたかたがいる

現在、取手市で生活保護を受給しているかたは、手続き不要です。過去に取手市で生活保護を受給していて、現在生活保護が廃止されているかたは、手続き(申出)が必要です。

(注意)現在、生活保護を受給していない世帯は、当時生活保護を受給していた自治体で追加給付を行うため、該当する自治体への申請が必要です。

支給額

国が定めた新たな基準に従って、当時の基準との差額を算出して決定するため、世帯の受給期間や受給状況により、支給額は異なります。(受給期間や受給状況によっては、追加給付がない世帯もあります。)

(注意)過去の受給期間等の個人情報につきましては、お電話での回答はできません。窓口にてご本人様確認ができた場合のみ回答できます。

手続き(申出)方法【保護廃止世帯のかたのみ】

申出をしていただく際には、世帯によって必要書類等が異なりますので、まずは、厚生労働省の相談センター(電話番号0120-179-445)へお問い合わせ下さい。

申出するかたの確認、申出書、添付書類一式等のご準備ができましたら、取手市役所生活支援課へご提出ください。

申出をしていただくかた

保護廃止時点における世帯主(当時世帯主ではなかったかたからの申出の場合は、追加給付はできません。)

(注意)当時の世帯主が死亡している場合には、当時同一世帯で保護を受給していたかたが、以下の申出の順位に基づいて申出することができます。(当時保護を受けていなかったご遺族のかたには、追加給付はできません。)

【申出の順位】1.配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.曽孫、8.甥姪
(注意)同一順位のかたが複数いる場合は、代表するかたが申出を行ってください。

申出書様式

生活支援課窓口で受け取るか、厚生労働省ホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)からダウンロードできます。

申出書提出方法

郵送または生活支援課窓口に提出

提出先

生活支援課(新庁舎1階)

〒302-8585

取手市寺田5139

(注意)窓口へ直接ご提出いただく場合は、開庁日のみ

申出受付期間

令和8年8月1日土曜日から令和9年7月31日土曜日

(注意)郵送必着

追加給付に関する問い合わせについて

厚生労働省が設置した相談センターで、追加給付の手続き(申出)に関するお問い合わせに対応しています。
ご不明点等については、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認いただくか、次の連絡先にお電話ください。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

  • 電話番号(フリーダイヤル)0120-179-445
  • 受付時間 平日午前9時から午後5時(8月から10月は土日祝日も開設しています。)

お問い合わせ

生活支援課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-6600

広告エリア

広告募集要綱