現在位置 ホーム > 市政情報 > 広聴・広報・情報公開 > パブリックコメント > 今年度の市民意見公募(パブリックコメント)案件一覧 > 「取手市犯罪被害者等支援条例(案)」についてご意見を募集します

印刷する

更新日:2024年12月17日

ここから本文です。

「取手市犯罪被害者等支援条例(案)」についてご意見を募集します

意見の募集は令和6年12月20日(金曜日)からとなります。
取手市では、市の施策等を策定する際に、事前にその案を公表し、皆さんのご意見を広く募集します。
皆さんの多様なご意見を市政に反映させることを目的としたもので、施策の賛否を問うものではありません。寄せられたご意見は、施策の意思決定の際に考慮していきます。また、寄せられたご意見とこれに対する市の考え方も公表していきます。

意見募集案件

  • 案件番号:6-4

  • 案件名:取手市犯罪被害者等支援条例(案)
  • 募集期間:令和6年12月20日(金曜日)から令和7年1月20日(月曜日)まで
  • 担当課:福祉部 社会福祉課

条例(案)の概要

犯罪被害は、いつ、どこで、誰が直面するかわかりません。犯罪被害に遭うと、心身や経済的なバランスが崩れてしまいます。いつ誰が犯罪被害に遭うかわからないからこそ、誰もが当事者意識を持ち、犯罪被害者等支援の重要性や必要性を理解したうえで、犯罪被害者等支援に向き合うことが大切です。

この条例は、犯罪被害者等への支援に関する市の姿勢を示すとともに、施策と支援の充実を図り、犯罪被害者等を支えることを目的として制定します。

取手市犯罪被害者等支援条例(案)(PDF:93KB)(別ウィンドウで開きます)

閲覧場所と閲覧できる日時

  • 閲覧場所:社会福祉課、藤代総合窓口課、取手支所、取手駅前窓口、取手図書館、常陽建設ふじしろ図書館、各公民館
  • 閲覧できる日時:令和6年12月20日(金曜日)から令和7年1月20日(月曜日)の施設開館日

意見を提出できるかた

  • 市内に住所を有するかた
  • 本市に通勤又は通学されているかた
  • この条例(案)に関し利害関係を有するかた(市内で事業を営むかたなど)

意見の提出方法

閲覧期間中に、条例(案)に対するご意見を提出することができます。意見の提出は、「意見公募への意見提出様式」を用いて担当課へ直接提出するほか、郵送や電子メール、ファクスで提出することができます。

意見公募への意見提出様式(PDF:41KB)(別ウィンドウで開きます)

意見公募への意見提出様式(ワード:14KB)(別ウィンドウで開きます)

郵送

  • 郵便番号:302-8585
  • 住所:取手市寺田5139番地
  • 宛先:取手市役所社会福祉課「取手市犯罪被害者等支援条例」(案)担当宛

(注意)郵送の場合は募集期間最終日の消印まで有効

ファクス

  • ファクス番号:0297-74-6600
  • 宛先:取手市役所福祉部社会福祉課「取手市犯罪被害者等支援条例」(案)担当宛

電子メール

s-fuku◆city.toride.ibaraki.jp

(迷惑メール防止のため「@」を「◆」にしておりますので、入力の際は「@」に変えてください。)

直接窓口へ持参

取手市役所本庁舎1階社会福祉課

提出されたご意見の取り扱いについて

  • 意見公募手続きは、市民の多様な意見を市政に反映させることを目的としたもので、住民投票のように施策等の案の賛否を問う性格のものではありません。
  • 提出された多数の意見も少数の意見もひとつの意見として扱います。
  • 個々のご意見への直接の回答はいたしませんので、ご了承ください。
  • 個人情報は公表いたしません。
  • 住所又は勤務先住所若しくは在学先住所及び氏名又は名称の記載を義務付けています。ただし、意見公募手続きの趣旨に照らし、住所及び氏名が記載されていない(不明瞭なものを含む。)意見であっても受け付けいたします。この場合の結果公表は、意見の内容の公表のみとし、実施機関の考え方や反映結果の記載はいたしません。

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

社会福祉課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-6600

広告エリア

広告募集要綱