現在位置 ホーム > くらしの情報 > 市政協力員・自治会・地縁団体 > 集会所の建設等に関する補助金 > 地域集会所の整備等費用の一部を補助しています
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市では、自治会・町内会等が地域住民の総意に基づき、自主的に運営する集会所の新築、増改築、修繕、集会所用地の取得や賃借料に要する経費の一部を補助し、地域コミュニティ活動を側面から支援しています。
集会施設の修繕等を予定している場合、工事を実施する前年度6月末までに希望調書と添付書類をご提出いただく必要がございます。お早めにご相談ください。
(注意)工事実施後の申請はできませんので、ご注意ください。
地域の中で、建設や修繕の必要性を十分に話し合い、地域の皆さんからの理解を得た上で、希望調書と添付書類をご提出いただきますようお願いいたします。
なお、希望をいただいても、補助の対象にならない場合があります。あらかじめ、ご了承いただきますようお願いいたします。
(注意)事業を実施する前年度6月末までに提出してください。
(例)令和7年4月から令和8年3月までに補助を受けたい場合、令和6年6月末までに必要書類を提出
希望調書は下記リンクからサイト内ページに移動し、ダウンロードすることができます。
工事に係る延床面積が50平方メートル以上であること(新築、改築工事の場合)
(注意)1かつ2を満たす額となります。
工事に要する費用から10万円を減じた額の2分の1又は100万円のいずれか少ない額
工事に要する費用から10万円を減じた額の2分の1又は300万円のいずれか少ない額
用地費用の2分の1又は900万円のいずれか少ない額
集会所の用に供する土地及び集会所の建物に係る賃借料の支払いに要する費用
集会所用地賃借料(年間)の2分の1又は6万円のいずれか少ない額
過去に市の補助金を受けて建設事業や整備事業等を行った場合、規定の年数を経過していないと補助金の交付を受けられません。
今後、集会所を拠点として地域の皆さんが気軽に集まれ、地域のつながりができるような場所となるよう計画の段階から常に広く意見を集め、情報を公開し、無理のない計画を立てることが大切となります。
地域集会所建設等に対する補助概要(PDF:682KB)(別ウィンドウで開きます)
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