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更新日:2024年6月13日

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地域集会所の整備等費用の一部を補助しています

市では、自治会・町内会等が地域住民の総意に基づき、自主的に運営する集会所の新築、増改築、修繕、集会所用地の取得や賃借料に要する経費の一部を補助し、地域コミュニティ活動を側面から支援しています。

集会施設の修繕等を予定している場合、工事を実施する前年度6月末までに希望調書と添付書類をご提出いただく必要がございます。お早めにご相談ください。

(注意)工事実施後の申請はできませんので、ご注意ください。

希望調書について

地域の中で、建設や修繕の必要性を十分に話し合い、地域の皆さんからの理解を得た上で、希望調書と添付書類をご提出いただきますようお願いいたします。

なお、希望をいただいても、補助の対象にならない場合があります。あらかじめ、ご了承いただきますようお願いいたします。

(注意)事業を実施する前年度6月末までに提出してください。
(例)令和7年4月から令和8年3月までに補助を受けたい場合、令和6年6月末までに必要書類を提出

希望調書は下記リンクからサイト内ページに移動し、ダウンロードすることができます。

地域集会所建設等補助金申請様式集

添付書類

  • 見積書2社以上(見積書で補助金額の算出をします)
  • 集会所建設・整備事業等を行うことが地域住民の総意であることが確認できる書類(総会の議事録等)
  • 現況写真(修繕予定箇所のわかるもの)
  • 設計図書(新築・改築・増築の場合)
  • 耐震診断結果報告書(大規模修繕事業の耐震改修工事を含む場合)
  • 位置図
  • 公図(新築・用地取得の場合)

補助対象事業及び補助金の限度額等

集会所建設事業(新築、改築工事、増築工事)

補助対象事業

工事に係る延床面積が50平方メートル以上であること(新築、改築工事の場合)

限度額及び補助率

  1. 新築工事及び改築工事にあっては工事に要する費用の2分の1又は1,000万円のいずれか少ない額、増築工事にあっては工事に要する費用の2分の1又は460万円のいずれか少ない額
  2. 建築単価(木造の場合)1平方メートル16万円以内(非木造の場合)1平方メートル22万円以内を限度として算出

(注意)1かつ2を満たす額となります。

集会所整備事業

補助対象事業

  1. 建築後10年以上に経過したもの
  2. 集会所の用に供する土地の整地に係る工事
  3. 外構工事
  4. 建築設備等に係る工事

補助率及び補助限度額

工事に要する費用から10万円を減じた額の2分の1又は100万円のいずれか少ない額

集会所大規模修繕事業

補助対象事業

  1. 建築後10年以上経過しているもの
  2. 耐震診断(取手市木造住宅耐震補強補助金交付要綱(平成21年告示第127号)第2条第2号に規定する耐震診断をいう。)の結果、耐震改修工事(同条第4号に規定する耐震改修工事をいう。)が必要とされた場合における当該耐震改修工事を含む工事

補助率及び補助限度額

工事に要する費用から10万円を減じた額の2分の1又は300万円のいずれか少ない額

集会所用地取得事業

補助対象事業

  1. 3年以内に建設する集会所の用に供する土地
  2. 既に集会所が建設されている土地

補助率及び補助限度額

用地費用の2分の1又は900万円のいずれか少ない額

集会所維持事業

補助対象事業

集会所の用に供する土地及び集会所の建物に係る賃借料の支払いに要する費用

補助率及び補助限度額

集会所用地賃借料(年間)の2分の1又は6万円のいずれか少ない額

交付制限について

過去に市の補助金を受けて建設事業や整備事業等を行った場合、規定の年数を経過していないと補助金の交付を受けられません。

地域の皆さんが使いやすい集会所を目指して

今後、集会所を拠点として地域の皆さんが気軽に集まれ、地域のつながりができるような場所となるよう計画の段階から常に広く意見を集め、情報を公開し、無理のない計画を立てることが大切となります。

概要

地域集会所建設等に対する補助概要(PDF:682KB)(別ウィンドウで開きます)

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

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お問い合わせ

市民協働課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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