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更新日:2026年6月12日

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市民相談に寄せられるよくある質問

市民の皆様から市民相談に寄せられる質問の中から主なものをまとめました。

蜂の駆除や外来生物の保護をしてほしいです

市では蜂の駆除や外来生物の保護は実施していません。

詳しくは、「野生鳥獣・外来生物・害虫」のページをご覧ください。

隣家の木の枝が伸びていて、困っています

私有地間の竹木の枝の問題については、原則として当事者間で話し合って解決していただくことになります。市では、私有地の竹木を伐採することはできません。これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、土地の所有者が隣地から境界線を越える枝を切り取ることができます。(民法第233条第3項)

  • 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催促したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  • 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
  • 急迫の事情があるとき

(注意1)越境した竹木の伐採を考えた場合には、所有者との思わぬトラブルに発展する危険性もありますので事前に弁護士や司法書士等へご相談ください。詳しくは、「庭木などは道路に張り出さないように管理してください」のページをご覧ください。

(注意2)市の無料相談では、弁護士や司法書士に案件(交渉・手続き等)を依頼することはできません。

相続登記の申請はいつから義務化されましたか?

「所有者不明土地の問題」を解消するため、法整備が行われ、相続登記が義務化されました。

相続登記の申請の義務化は令和6年4月1日施行です。

  • 相続等によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記が必要です。
  • 相続登記の申請の義務化は、施行日「前」に相続の開始があった場合についても適用されます。
  • 正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。

相続人申告登記も令和6年4月1日施行です。

  • 相続人が申請義務を簡易に履行することができるよう新設された登記制度です。

  • 自分が相続人であることを登記官に申し出る制度です。申告義務を履行したものとみなされます。
  • 相続人が複数であっても単独で申告可能です。

相続登記の義務化についての詳しい内容は、下記の法務省のホームページをご覧ください。

「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」のページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

外国語(がいこくご)で相談(そうだん)できる窓口(まどぐち)はありますか?

外国人(がいこくじん)のかたの相談先(そうだんさき)として外国人相談(がいこくじんそうだん)センターがあります。

いろいろな言葉(ことば)で相談(そうだん)できます。また、専門家(せんもんか)のアドバイスが必要(ひつよう)な場合(ばあい)は、通訳(つうやく)つきで弁護士相談(べんごしそうだん)を利用(りよう)できます。予約制(よやくせい)です。

  • 日時(にちじ) 月曜日(げつようび)から金曜日(きんようび) 午前(ごぜん)8時30分から午後(ごご)17時まで 
  • 休(やす)み 土曜日(どようび)、日曜日(にちようび)、祝日(しゅくじつ)、年末年始(ねんまつねんし)
  • 相談内容(そうだんないよう) 在留資格(ざいりゅうしかく)、法律(ほうりつ)、仕事(しごと)、結婚(けっこん)、離婚(りこん)、教育(きょういく)、その他(ほか)生活全般(せいかつぜんぱん)について
  • 相談方法(そうだんほうほう) 電話(でんわ)、面会(めんかい)、など
  • 電話番号(でんわばんごう) 029-244-3811
  • 相談(そうだん)はお金(かね)はかかりません。電話代(でんわだい)はかかります。
  • 主催(しゅさい) 公益財団法人茨城県国際交流協会(こうえきざいだんほうじんいばらきけんこくさいこうりゅうきょうかい) 

詳しくは、「茨城国際交流協会(いばらきけんこくさいこうりゅうきょうかい) 外国人相談(がいこくじんそうだん)センター」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページでご確認ください。

 

お問い合わせ

市民協働課市民相談係

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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