現在位置 ホーム > くらしの情報 > マイナンバー制度 > マイナンバーカード有効期間の更新

印刷する

更新日:2025年1月8日

ここから本文です。

マイナンバーカード有効期間の更新

マイナンバーカードの有効期間は、発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで、電子証明書の有効期間は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までに設定されています。
有効期限を迎えるかたに対し、有効期限の2から3ヶ月前を目途に国から有効期限通知書が送付されます。
更新前のマイナンバーカードを返納頂ければ、更新にかかる手数料は無料です。

更新方法

更新手続きのご案内のパンフレットが有効期限通知書に同梱してあります。詳しくは以下をご覧ください。

マイナンバーカードの更新手続き(PDF:2,510KB)(別ウィンドウで開きます)

申請書IDの右側に「交付申請用QRコード(URL)」があります。QRコードを利用したスマホ申請を、ぜひご利用ください。

なお、有効期限通知書に申請書IDの記載のないかたは、お電話またはメールにてご依頼いただければ、申請書IDの入った申請書を送付させていただきます。

有効期限通知書とは

有効期限通知書は、マイナンバーカードと電子証明書の両方またはどちらか一方の有効期限をお知らせするものです。
「有効期限が到来するもの」欄に有効期限が近付いたものが記載されています。
更新可能期間は、有効期間が満了する直前の誕生日の3ヵ月前からです。

更新申請後の流れ

後日、交付場所等をお知らせする交付通知書(はがき)が申請者の自宅に届きます。
交付通知書(はがき)に記載された期限までに、記載された交付場所に必ずご本人がお越しください。
その際は、本人確認書類の提示が必要となります。
(注意)15歳未満のかたまたは成年後見人には、その法定代理人が同行してください。
15歳未満のかたまたは成年後見人に同行する法定代理人も本人確認書類が同様に必要になります。
(注意)個人番号カードの交付場所は、合併前の区分けとなります。旧取手地区は市民課、旧藤代地区は藤代総合窓口課となります。

来庁時の必要書類

  • 交付通知書(はがき)
  • マイナンバーカード
  • 本人確認書類Aを1点またはBを2点

A:住民基本台帳カード(写真付きに限る)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳(写真付きに限る)、精神障害者保健福祉手帳(写真付きに限る)、療育手帳(写真付きに限る)、在留カード、特別永住者証明書、一時疵護許可書、仮滞在許可書等
B:健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、預金通帳、医療受給者証等、資格確認書

カードのお受け取りは休日にもできます

お受け取りできる休日は以下のページをご確認ください。

休日でもマイナンバー(個人番号)カードをお受け取りいただける日があります

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

広告エリア

広告募集要綱