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更新日:2024年11月8日

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世帯変更届(世帯主や世帯の構成を変更するとき)

世帯変更届には次の4種類があります。

  • 世帯主変更届
    世帯主を変更する場合の届出。
    旧世帯主の転出、死亡などにより世帯に属する者が1人になった場合には届出の必要はありません。
  • 世帯合併届
    生計をともにすることになり同一住所にあった別々の世帯をひとつにする場合の届出。
  • 世帯分離届
    生計が別々になったことにより、ひとつの世帯を別々にする場合の届出。
  • 世帯構成変更届
    同一住所にある2つの世帯間で異動する場合の届出。

住民基本台帳は市民の住所や家族構成などを記録証明し、さまざまな行政サービスの基礎になるものです。
世帯主や世帯の構成に変更があった場合、届出の手続きを済ませましょう。
(注意)月曜日、祝日の翌日は窓口が大変混み合いますので時間に余裕をもってお越しください。

世帯とは

世帯とは、実際に同一の住居で起居し、生計を同じくする者の集団又は独立して生計を営む単身者をいうものです。

世帯主とは

世帯主とは、世帯に住んでいる人のうち、世帯側が世帯主として申告した人のことです。

届出できるかた

  • 本人または同一世帯のかた
  • 15歳未満のかた、成年被後見人のかたは、本人の代わりに法定代理人(親権者、後見人)が届出を行ってください。
  • 上記以外のかたからの届出の場合、委任状が必要となります。
    委任状(PDF:54KB)(別ウィンドウで開きます)

必要なもの

  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療保険証(加入者のみ)
  • 医療(マル福)受給者証(加入者のみ)
  • 介護保険被保険者証(加入者のみ)
  • 本人確認書類
    マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)、写真付き公的身分証明書、保険証など。
    本人確認のできる書類については、戸籍や住民票に関する届出や証明書の交付申請時には本人確認書類の提示が必要ですをご覧ください。

(注意)外国籍のかたは、世帯主との続柄を証する文書として出生証明書もしくは婚姻証明書、および日本語訳文が必要な場合があります。

申請書用紙

住民異動届(PDF:50KB)(別ウィンドウで開きます)

取扱い窓口

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お問い合わせ

市民課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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