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消防長が喫煙、裸火の使用、危険物品の持ち込みの禁止を指定している建物で、一時的にその持ち込み解除の承認を受ける時に必要な申請書です。
申請先は、消防本部予防課です。
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が「指定催し」として指定した催しに必要な業務計画書です。
提出先は、消防本部予防課です。
消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物(同表の19項、20項を除く)を使用開始する時に必要な届出書です。
届出先は、消防本部予防課です。
防火対象物使用開始届出書で必要な場合に添付する書類です。
炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機を設置する時に必要な届出書です。なお、届出対象となる設備については消防本部予防課にお問合せしてください。
届出先は、消防本部予防課です。
急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備、変電設備、蓄電池設備を設置する時に必要な届出書です。なお、届出対象となる設備については消防本部予防課にお問合せしてください。
届出先は、消防本部予防課です。
設備容量が2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備を設置する時に必要な届出書です。
届出先は、消防本部予防課です。
水素ガスを充填する気球を設置する時に必要な届出書です。
届出先は、消防本部予防課です。
届出している「炉、ボイラー、乾燥設備等」「発電、変電設備等」「ネオン管灯設備」「水素ガスを充てんする気球」を廃止する時に必要な届出書です。
届出先は、消防本部予防課です。
火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為を行う時に必要な届出書です。
届出先は、市内各消防署です。
煙火(がん具用を除く)の打上げまたは仕掛けを行う時に必要な届出書です。
届出先は、市内各消防署です。
劇場等以外の建築物、その他の工作物で演劇、映画その他の催物を開催する時に必要な届出書です。
届出先は、市内各消防署です。
水道の断水または減水を行う時に必要な届出書です。
届出先は、市内各消防署です。
消防隊の通行、その他消防活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事を行う時に必要な届出書です。
届出先は、市内各消防署です。
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しで対象火気器具等(火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具)を使用する場合必要な届出書です。届出先は、市内各消防署です。
通信ケーブルまたは電力ケーブルの敷設を目的して設置された洞道(とうどう)、共同溝その他これらに類する工作物を設置する場合に必要な届出書です。
届出先は、消防本部予防課です。
少量危険物(消防法で定める危険物の指定数量の5分の1以上指定数量未満)または指定可燃物(取手市火災予防条例別表第8)を貯蔵、取扱いする時に必要な届出書です。
届出先は、消防本部予防課です。
少量危険物施設で屋外タンクを使用する時に添付する書類です。
少量危険物施設で屋内タンクを使用する時に添付する書類です。
少量危険物施設で地下タンクを使用する時に添付する書類です。
少量危険物施設の移動タンクを使用する時に添付する書類です。
届出している少量危険物施設または指定可燃物施設を廃止する時に必要な届出書です。
届出先は、消防本部予防課です。
各書式の届出先は、サイト内ページ取手市消防署から確認できます。
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