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まちの中には、さまざまな情報を提供してくれる広告物がたくさんあります。宣伝の有効な手段として広く利用されているこの広告物も無秩序に設置されると、まちの美観を損ねたり、通行人や自動車などの運転手の視界を妨げ、交通事故の原因になる場合があります。
国や県は、まちの美観の維持や住民に対する危害の防止の面から、屋外広告物法や条例を定めて広告物の設置場所や表示方法など必要な規制を行っています。
屋外広告物とは、屋外で常時、または一定の期間継続して公衆に表示される広告物で、大きく分類すると、
などに分類することができます。
電柱・信号機・ガードレール・歩道橋・郵便ポスト・電話ボックスなどは、原則的に表示することができません。
但し、電柱の巻き立て広告や袖付け広告は表示することができます。(電柱の管理者の承諾が必要です。)
屋外広告物の規制の内容については、茨城県のホームページに掲載されています。以下から茨城県のホームページをご覧になれます。
屋外広告物の規制について(茨城県屋外広告物条例)のページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
屋外広告物を設置するときは、原則として市の許可を受ける必要があります。申請に必要な様式は、下記よりダウンロードできますので、申請内容に応じてご利用ください。
PDF版は下記よりダウンロードできます。
茨城県屋外広告物条例施行規則の改正により、令和3年10月1日から、屋外広告物の許可の更新の際に、有資格者による点検と報告書の提出が必要となります。
詳細につきましては「看板の点検ルールが変わります!」(PDF:1,672KB)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
目視・打診などにより屋外広告物を点検し、「屋外広告物安全点検報告書」を作成して設置許可の更新申請の際に提出してください。
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