現在位置 ホーム > くらしの情報 > ふるさと寄付金・寄付 > 寄附金税額控除
ここから本文です。
寄附金の税額控除措置/ふるさと納税ワンストップ特例/お問い合わせ先
地方公共団体に対して寄附を行った場合、2,000円を超える分について、所得税の寄附金控除・住民税の寄附金税額控除が受けられます。
なお、控除対象となる寄附金額は総所得額等の30%(所得税は40%)が限度になります。
(寄附金額-2,000円)×0から45%
(注意)その年の所得税が軽減されます。
(a)(寄附金額-2,000円)×10%
(b)(寄附金額-2,000円)×(90%-0から45%(所得税の税率)×1.021)
(a)と(b)の合計額を税額控除((b)の額は個人住民税所得割額の2割が限度)
(注意)翌年度の個人住民税が控除されます。
所得税の寄附金控除・住民税の寄附金税額控除を受ける場合は、翌年2月16日から3月15日までに、お住まいの地域の税務署で確定申告をしてください。
確定申告を行わない給与所得者等のかたは、個人住民税が課税されている市町村に対するふるさと納税(寄附)の控除申請を、寄附先市町村が本人に代わって行うことを要請することができます。この場合、確定申告が不要となります。
この制度を利用できるかたは、以下の2つの要件に該当するかたのみとなります。
(注意する点)
寄附を申し込む際に、取手市に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」による申請が必要です。
寄附をされる度に申請が必要ですので、取手市に3回寄附した場合は、3回申請書を提出することになります。
個人番号の記載や確認用書類の写しが必要となるため、直接取手市役所にお持ちになるか、郵送での提出をお願いいたします。メール、インターネットでの申請はできません。郵送で提出される場合、簡易書留などの記録が残る郵送方法を推奨します。なお、郵便料金はお申込者のご負担となりますのでご了承ください。
申告特例申請書の送付先住所
郵便番号302-8585
茨城県取手市寺田5139
取手市役所財政課ふるさと納税推進室
寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)をご提出後、不備等がなく受付が完了した際に書面にてお送りしておりました「寄附金税額控除に係る申告特例申請書受付書」につきまして、令和2年11月16日受付分よりメールでのご連絡とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
なお、書面による通知を希望される場合は郵送いたしますのでご連絡をお願いいたします。
申告特例申請書(個人番号が必要)(PDF:75KB)(別ウィンドウで開きます)
住所変更などにより、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に記載した内容(電話番号を除く)に変更があった場合は、翌年1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を取手市に提出する必要があります。なお、個人番号の記入は不要です。
申告特例申請事項変更届出書(個人番号は不要)(PDF:50KB)(別ウィンドウで開きます)
翌年1月末日までに申請書等に記載の住所地の課税市町村へ、取手市から「寄附金控除に係る申告特例通知書」(省令様式第55号の7)を送付し、課税市町村において、申告特例控除が適用となるか無効となるかの判定を行います。
本特例が適用される場合は、翌年度の個人住民税において、基本控除額及び特例控除額の控除に加え、所得税控除分相当額が申告特例控除額として控除されます。(所得税の寄附金控除が受けられませんが、確定申告を行った場合と同額が控除されることになります。)
本特例の申請をされたかたが、次の2つのうち1つでも該当する場合、本特例の申請は無効となり、住民税の基本控除額、特例控除額及び申告特例控除額は控除されません。
この場合、所得税の寄附金控除及び住民税の寄附金税額控除(基本控除と特例控除の合計)を受けるためには、税務署に寄附金受領証明書を添付して確定申告書を提出する必要がありますので、ご注意ください。
取手市役所財政課
郵便番号:302-8585
住所:茨城県取手市寺田5139番地
電話:0297-74-2141内線1634から1635
ファクス:0297-73-5995
お近くの税務署または
取手市役所課税課:電話0297-74-2141内線1243
PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。