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鬼怒川・小貝川下流域の大規模水害に関する広域避難計画は、平成27年9月関東・東北豪雨や平成30年7月豪雨を踏まえ、鬼怒川及び小貝川下流域で大規模水害が発生した場合に、自分が住んでいる市町の境界を越えて他の市町に避難する計画です。安全かつ迅速に避難できるよう、大規模水害から「逃げ遅れゼロ」を図ること目的として計画されました。令和元年5月には鬼怒川・小貝川下流域13市町による、大規模水害時の広域避難に関する協定が締結されました。
(注意)この計画は鬼怒川・小貝川に関するものですが、このページは小貝川分を抜粋しております。
下妻市・常総市・取手市・つくば市・守谷市・筑西市・つくばみらい市・(龍ケ崎市・利根町)
(注意)龍ケ崎市及び利根町は「稲敷広域消防本部圏市町村広域避難計画(利根川・小貝川洪水編)」に参画するため、この計画には対象としていません。
次の(1)から(3)までの条件をすべて満たす場合には、取手市は避難受け入れ先の小貝川流域市町に対して広域避難のために避難所を使用する協力要請を行うことができます。なお、避難受け入れ市町の避難所の準備が整った場合には、取手市は避難する市民に対して周知を行います。
小貝川の氾濫により、大規模水害が発生するおそれがあり、広域避難が必要なときは、流域市町は広域避難体制に移行します。これは、河川管理者(国土交通省)から小貝川の水位が「氾濫注意水位」に到達し、さらに水位の上昇が見込まれる場合には、流域市町に連絡があり、その連絡をもって広域避難体制に移行することになります。
小貝川の基準となる水位観測所の水位が協力要請の基準水位(1次、2次、3次)に到達する。
小貝川水海道水位観測所6.1メートル(避難判断水位)
小貝川水海道水位観測所6.5メートル(氾濫危険水位)
避難情報の発令は、流域市町が定める基準により発令します。取手市の発令区分は次のとおりです。
小貝川水海道水位観測所6.1メートル(避難判断水位)
小貝川水海道水位観測所6.5メートル(氾濫危険水位)
広域避難所は1次、2次、3次に区分し、小貝川の水位に応じて段階的に広域避難のための避難所使用について協力を要請することを原則としています。
(注意)龍ケ崎市(竜ケ崎南高校)小貝川左岸部の大留地区の広域避難所
避難されるかたの避難行動が迅速かつ円滑に行えるよう、次のとおりの考え方に基づき計画されています。
(注意)広域避難に係る避難手段は、道路状況を確認のうえ、自動車の走行が可能な場合には原則自家用車による避難になります。また、広域避難を行う場合には小貝川に係る橋の通過は、原則行わないものとします。