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【令和6年2月21日更新】第5期の申請について情報を更新しました。
新型コロナウイルスワクチンの個別接種にご協力いただいている取手市内の診療所に対し、取手市新型コロナウイルスワクチン個別接種診療所支援協力金を支給します。
(注意)令和5年度の新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援金は、申請先が「茨城県」から「医療機関が所在する各市町村」へと変更となりました。
取手市内の診療所
(注意)病院は対象外です
週100回以上の個別接種を支援対象期間に4週間以上行った場合
(注意)それぞれの1週間において、少なくとも1日は「時間外・夜間・休日」に接種体制をとることが必要です。詳しくは「時間外・夜間・休日の考え方」をご覧ください。
週100回以上の接種をした週における接種回数に対して回数当たり2,000円
予約受付などの段階において当該時間帯に受け入れているなど、当初から接種可能な体制をとっていただく必要があります。当初予定していた接種時間がずれ込み、偶発的に時間外・夜間の時間帯に接種した場合、交付対象に該当しません。
時間外、夜間に接種可能な接種体制を用意した上(時間外での予約受付等)で、結果的に時間外、夜間の時間帯において接種がなかった場合も、当該時間帯以外での接種により交付要件となる接種回数を満たしていた場合には、支援対象に該当します。
診療所が標榜する診療時間外の時間
午後6時以降(診療所の診療時間に関わりありません)
土曜日・日曜日・祝日(診療所の診療時間に関わりありません)
第1期から第4期は終了しました。
(注意)申請書類不備や申請内容の確認などで期間を要する場合はこれを超える場合があります。
令和6年1月1日から3月3日まで
令和6年3月4日から3月11日まで
申請書受理から概ね1か月後
申請書類をご用意のうえ、取手市立保健センターへ電子メールまたは郵送で提出してください。
新型コロナウイルスワクチン接種推進室宛てに送信
郵便番号 302-0024 取手市新町2-5-25 取手ウェルネスプラザ2階
取手市立保健センター 新型コロナウイルスワクチン接種推進室 宛て
様式第1号、第2号が一緒になっています。
(注意)審査において、申請書類の追加・修正等を求める場合や、申請者への聞き取りを行う場合があります。
審査後、通知書を郵送でご連絡します。
支援金に関する書類は、事業年度終了後5年間(令和11年3月末まで)保管をお願いいたします。
A1 定めた書類以外は原則提出不要です。
A2 接種回数としてカウントできるのは、接種を実施した回数であり、予診のみを行った場合はカウントできません。
A3 必ずしも連続である必要はありません。
A4 対象に含めることができます。
A5 当該医療機関がワクチンを確保して実施した接種であれば、巡回接種も接種実績に含めて差し支えありません。
A6 除外する必要はありません。市外の住民の分も含めて取手市より支給を行います。実績報告書の市民外の欄にもれなく入力してください。
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