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更新日:2025年3月31日

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1か月児健康診査

母子健康手帳交付時に茨城県内医療機関及び取手市と契約している県外医療機関で使用できる受診票を交付しています。(公費負担上限額を超えた額は自己負担になります)

受診票の交付

取手市へ転入してきたかた

他市町村で交付された受診票を取手市のものと交換しますので、取手市役所新庁舎3階こども課までお越しください。

取手市から転出されるかた

取手市から転出されると、取手市で交付した受診票は使用できません。転出先の市町村での受診票の交換が必要です。

受診票の利用

県内の医療機関を受診される場合

取手市は、茨城県内のほとんどの医療機関と契約をしていますが、医療機関によっては受診票が使用できないところもありますので、事前に受診する医療機関に確認の上ご使用ください。

県外の医療機関を受診される場合

県外医療機関でご利用希望のかたは、事前(1カ月前)に保健センターまでご連絡ください。

受診票が利用出来ない場合の償還払いの受付

受診先の県外医療機関で受診票が利用できない場合は、一度費用をお支払いいただいた後に、公費助成分の費用をお戻しします。

対象

下記の1.2の両方に該当するかた

  1. 県外の契約外医療機関等での受診のため、交付された「1か月児健康診査受診票」を使用できなかったかた
  2. 受診日に取手市に住民登録または外国人登録があるかた

申請期限

健康診査を受診した日から1年以内

申請方法

健康診査を受診した後、以下のものを持参し、保健センターに申請してください

  1. 医師が受診結果を記載した1カ月児健康診査受診票
  2. 受診日と結果の記載された母子健康手帳
  3. 医療機関等発行の領収書と明細書(健康診査を受診した日付が記載されたもの)
  4. 振込口座の分かるもの
  5. 印鑑

上記1及び2の書類がそろわないかたは、保健センターまでお問い合わせください

お問い合わせ

保健センター 

茨城県取手市新町2-5-25 取手ウェルネスプラザ2階

電話番号:0297-85-6900

ファクス:0297-85-6901

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