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母子健康手帳交付時に茨城県内医療機関及び取手市と契約している県外医療機関で使用できる受診票を交付しています。(公費負担上限額を超えた額は自己負担になります)
他市町村で交付された受診票を取手市のものと交換しますので、取手市役所新庁舎3階こども課までお越しください。
取手市から転出されると、取手市で交付した受診票は使用できません。転出先の市町村での受診票の交換が必要です。
取手市は、茨城県内のほとんどの医療機関と契約をしていますが、医療機関によっては受診票が使用できないところもありますので、事前に受診する医療機関に確認の上ご使用ください。
県外医療機関でご利用希望のかたは、事前(1カ月前)に保健センターまでご連絡ください。
受診先の県外医療機関で受診票が利用できない場合は、一度費用をお支払いいただいた後に、公費助成分の費用をお戻しします。
下記の1.2の両方に該当するかた
健康診査を受診した日から1年以内
健康診査を受診した後、以下のものを持参し、保健センターに申請してください
上記1及び2の書類がそろわないかたは、保健センターまでお問い合わせください