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茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の改正に伴う手続き
「茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」が、令和4年11月21日に公布された改正条例により改正となります。
改正条例及び条例施行規則は令和5年6月1日より施行となります。
市内で埋立てを検討しているかたへのお願い
改正に伴い、次の2点について確認をお願いいたします。
茨城県への届出について
取手市条例で許可を受ける必要がない埋立て等(例:300平方メートル未満)であっても、公共事業等の一部の例外を除き、茨城県への届出が必要となります。適用除外の埋立てを計画されているかたは茨城県への相談をお願いいたします。
土地の埋立て等に必要な許可・届出について(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
市条例による土地の埋め立て許可を受けているかたへの書面の交付及び携帯義務について
取手市条例による土地の埋立て許可を受けている場合でも、書面の交付及び携帯が義務づけられます。
詳細につきましては、下記リンク先の茨城県ホームページにて確認をお願いいたします。
書面の交付・携帯について(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
茨城県条例、施行規則の概要
主な改正内容
- 小規模の埋立て等に係る届出制度の創設
小規模の埋立て等に関する情報を把握し、必要な指導を行うことを可能とするため、市町村条例対象外の埋立て等を行う者に対して、新たに県への届出を義務付け。
- 書面の交付及び携帯義務の創設
不適正と疑われる事案を発見した際、現地で許可等の手続きを経たものであるか等を直ちに確認できるようにするため、埋立て等を行う者、土砂等を発生させる者及び土砂等を搬入する者に対しての書面交付並びに土砂等の搬入時の書面携帯を義務付け。
- 埋立て等に同意した地権者等への義務付け及び勧告・措置命令の創設
地権者等が関与していると考えられる不適正な事案にも対処できるようにするため、埋立て等に同意した地権者等に対し、土地の管理責任を踏まえた埋立て等の施工状況の確認等を義務付け義務を怠った者に勧告し、勧告に従わない場合には土砂等の除去その他必要な措置を命令。
- 条例の規定に違反した者等の公表制度の創設
土砂等を発生させる者による埋立て等を行う者等の適正な選定に資するため、条例に違反した者の氏名等を公表。
- 土砂等搬入禁止区域の指定制度の創設
土砂等を搬入する者を特定できないまま不適正な事案が継続することによる人の生命・財産等を害するおそれを防止するため、土砂等搬入禁止区域を指定し、同区域への土砂等の搬入を禁止。
経過措置について
施行期日までに、改正前の規定により着手している事業については施行期日後も改正前の条例の規定が適用になります。
(注意)「改正前の規定により着手している事業」とは、改正前の条例の規定により許可を受けて、実際に着手している事業のことです。
条例、施行規則
茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)