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更新日:2024年9月24日

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産業廃棄物の種類

産業廃棄物とは、事業活動によって生じた廃棄物のうち、法律で定められている20種類の廃棄物をいいます。

産業廃棄物の処分方法については下記をご覧ください。
「事業所から発生するごみ(事業系ごみ)」ページ内「産業廃棄物の処分方法

産業廃棄物の種類

種類

具体例

燃えがら

石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他各種焼却かす

汚泥

工場廃水等の処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じた泥状物、建設工事で発生した汚泥等

廃油

潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油などの廃油類、廃溶剤、タールピッチ等

廃酸

廃硫酸、廃塩酸、廃写真現像液等

廃アルカリ

廃金属せっけん液、廃写真現像液等

廃プラスチック

合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等

紙くず

建設業(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、紙加工品製造業、新聞業、出版業等から生じたもの

木くず

建設業(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、木材または木材製品製造業等から生じたもの

繊維くず

建設業(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、繊維工業(衣服その他繊維製品製造業を除く)から生じた畳、じゅうたん、木綿くず等

動植物性残さ

食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動植物性残さ

動物系固形不要物

と畜場及び食品処理場で家畜の解体等により生じた固形状の不要物

ゴムくず

生ゴム、天然ゴムくず

金属くず

鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等

ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、廃石膏ボード、陶磁器くず等

鉱さい

鋳物廃砂、製鉄所の炉の残さい(スラグ)等

がれき類

工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリートの破片、レンガの破片、かわらの破片等

動物のふん尿

畜産農業から生じた牛、馬、豚等のふん尿

動物の死体

畜産農業から生じた牛、馬、豚等の死体

ばいじん

ばい煙発生施設や産業廃棄物焼却施設の集じん施設で集められたもの

上記の産業廃棄物を処分するために処理したもの

汚泥のコンクリート固化物等

お問い合わせ

環境対策課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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