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更新日:2023年12月18日

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事業所から発生するごみ(事業系ごみ)の処分

取手市は株式会社マーケットエンタープライズ(東証プライム)と連携協定を締結し、リユースプラットフォーム「おいくら」を通じたリユース(再利用)の推進を行っています。ごみとして捨てずに売却してリユースにつながれば、処分費用や搬出の手間を無くすことも可能です。「おいくら」は複数のショップの買取り価格を比較し、手間なく売却ができるサービスです。

「おいくら」への申込は以下のリンクをご覧ください。

一括査定の流れの画像。1査定したい商品のカテゴリを選ぶ、2商品・顧客情報を入力で査定依頼、3、査定結果から買取店選択、処分完了
【取手市と連携】最短当日で手間ない不要品買取ならおいくら(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

(注意)再販できる品物が買取りの対象です。すべての品物をお引き取りできるわけではありません。

(注意)「おいくら」ご利用に関するお問い合わせは「おいくら」サービスカウンターにご連絡ください。
おいくらサービスカウンター(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

排出事業者のみなさまへ

家庭から出るごみ(家庭ごみ)と事業所、商店、飲食店等の事業活動に伴って生じるごみ(事業系ごみ)は、分け方や出し方が異なります。事業系ごみは廃棄物の処理に関する法律で「事業者自らの責任において適正に処理しなければならない」と義務づけられています。そのため、市内の家庭ごみ集積所には出すことはできません。

また、ごみの減量化やリサイクルを行うなど、減量に努めなければなりません。事業系ごみとして処分する場合は「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分別し、以下のとおり適正に処理を行ってください。

関係法令

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
    第3条(事業者の責務)
    事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
  • 循環型社会形成促進基本法(抜粋)
    第11条(事業者の責務)
    事業者は、基本原則にのっとり、その事業活動を行うに際しては、原材料等がその事業活動において廃棄物等となることを抑制するために必要な措置を講ずるとともに、原材料等がその事業活動において循環資源となった場合には、これについて自ら適正に循環的な利用(再使用、再生利用及び熱回収)を行い、若しくはこれについて適正に循環的な利用が行われるために必要な措置を講じ、又は循環的な利用が行われない循環資源について自らの責任において適正に処分する責務を有する。
  • 取手市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(抜粋)
    第8条(事業者の責務)
    3 事業者は、その事業系廃棄物を単独で、又は他の事業者と共同して、自らの責任において適正にこれを処理しなければならない。

事業系ごみの種類と処分方法

事業系ごみは大きく分けて「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。

産業廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類の廃棄物のことです。

詳しくは「産業廃棄物の種類」をご覧ください。

産業廃棄物の処分方法

産業廃棄物は事業者自ら処分、又は処理施設に搬入するか、産業廃棄物処理業の許可業者に収集、運搬及び処分を委託してください。
常総環境センターには搬入することができません。

産業廃棄物処理業者のお問合せ先

事業系一般廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しない廃棄物のことです。事業者自らの施設で処理する以外に、常総環境センターに自ら搬入する方法と一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者に収集運搬を委託する方法があります。

常総環境センターに自ら搬入する場合

 常総環境センターで搬入できる廃棄物等の種類
  • 資源物(缶・ビン類・プラスチック製容器包装・ペットボトル)

あき缶

飲食用の物に限ります

水洗いなどをして汚れを落としてください

無色ビン

飲食用の物に限ります

キャップをはずし、水洗いなどをして汚れを落としてください

茶色ビン

飲食用の物に限ります

キャップをはずし、水洗いなどをして汚れを落としてください

その他の色ビン

飲食用の物に限ります

キャップをはずし、水洗いなどをして汚れを落としてください

プラスチック製容器包装

プラスチック製容器包装の法定識別マークプラマークの表示のあるもの。ただし、従業員が排出するもので事業活動に伴わないものに限ります

中身を使い切り、汚れているものは、拭き取るか、水洗いをして指定袋に入れてください。汚れが落ちないものは不燃ごみです

ペットボトル

PETボトルの法定識別マークPETマークの表示のあるもの。ただし、従業員が排出するもので事業活動に伴わないものに限ります

キャップ及びラベルを取り、水洗いをして、つぶして指定袋に入れてください。汚れが落ちないものは不燃ごみです

  • 可燃ごみ

種類

規格

出し方

資源化できない紙くず

筒状の物は長さ50センチメートル、太さ5センチメートル以内

指定袋に入れてください

木くず

筒状の物は長さ50センチメートル、幅50センチメートル、太さ5センチメートル以内

乾燥させて、指定袋に入れてください。木・枝などは持ち運びできる範囲で束ねてひもでしばってください

野菜くず

一事業所における年間搬入量100トン未満

指定袋に入れてください

食料品くず

一事業所における年間搬入量100トン未満

指定袋に入れてください

布及び綿くず

長さ50センチメートル、幅50センチメートル、厚さ10センチメートル以内

指定袋に入れてください

厨芥類

 

水分を切って指定袋に入れてください

  • 不燃ごみ(従業員が排出するもので事業活動に伴わないもの)

種類

規格

出し方

資源化できないガラス類

 

指定袋に入れてください

陶器、磁器及び金物(あき缶類以外)類

 

指定袋に入れてください

プラスチック類

プラスチック製容器包装以外のもの。

プラスチック製容器包装で汚れが落ちないもの。

指定袋に入れてください

小型家電品類

特定家庭用機器再商品化法(テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機・衣類乾燥機)で指定されていないもので、かつ、指定袋に入るもの

指定袋に入れてください

搬入方法
  • 事前に環境対策課、または藤代庁舎総合窓口課で搬入許可の申請をしてください。
  • 使用する車両のナンバー、搬入する品目をご記入いただきます。
搬入場所
  • 施設名 常総環境センター
  • 住所 茨城県守谷市野木崎4605番地
  • 電話 0297-48-2314
搬入時間
  • 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)9時から16時まで
手数料
  • 10キログラムあたり200円+消費税

一般廃棄物収集運搬許可業者に委託する場合

取手市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬の許可を持つ業者に収集、運搬を委託することができます。

分け方、出し方は常総環境センターで搬入できる廃棄物等の種類をご確認ください。
許可業者は一般廃棄物収集運搬許可業者一覧をご覧ください。

積極的なリサイクル、食品ロス削減にご協力ください

オフィスや工場から出た廃棄物が何からできているかをよく確認して、事業系ごみとリサイクルできるものに分別してください。分けられた古紙類や金属くずは民間業者によるリサイクルをご活用いただくことでごみの減量化につながります。
また、食べられるのに捨てられてしまう「食品ロス」について、販売や仕入れ量の調整など削減にご協力をお願いします。

関連リンク

お問い合わせ

環境対策課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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