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更新日:2024年6月24日

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市営住宅の申込資格

市営住宅の入居申込みには、次の全ての要件を備えていることが必要です。

  1. 取手市内に住所または勤務場所があること。
  2. 同居、または同居しようとする親族(内縁者、婚約者を含む)があること。
    ただし、60歳以上のかたや障害者など、一定の要件に該当するかたは単身でも申込みが可能です(単身で申し込みができるのは一定面積以下の住宅に限られます)。
    単身での入居が可能なかた(ページ内の該当箇所に移動します)
  3. 独立の生計を営んでおり、かつ同居者と生計を同一にしていること。
    同居しようとする親族とは、同じ収入で生活している世帯であることが必要です。
  4. 入居しようとする世帯全員の収入の総額が、公営住宅法に定められた収入基準を超えていないこと。
    原則として、所得金額から各種控除額を差し引いた合計額が、月平均15万8千円以下であることが必要です。
    ただし、高齢者世帯・障害者世帯等(裁量階層)については、月平均21万4千円以下にまで収入基準が緩和されます。
    市営住宅申込の収入基準(ページ内の該当箇所に移動します)
    裁量階層(ページ内の該当箇所に移動します)
  5. 現在住宅に困っていることが明らかであること。
    • 住宅困窮事情が必要となります。
    • 持ち家があるかたは申込みできません。配偶者に持ち家がある場合にも、離婚調停中である旨の証明等がない限りお申込みいただけません。
  6. 県税・市町村税を滞納していないこと。
    • 過去にさかのぼった全てについて完納していることが必要です。
    • 介護保険料及び後期高齢者医療保険料を含みます。
  7. 公営住宅の家賃を滞納していないこと。
  8. 暴力団の構成員でないこと(同居者も含む)。

 単身での入居が可能なかた

  • 満60歳以上のかた
  • 障害者基本法第2条の規定する障害者であり、障害の程度が次に掲げる程度であるもの
  1. 身体障害…身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級まで
  2. 精神障害(知的障害を除く)…精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級
  3. 知的障害…上記2の精神障害の程度に相当する程度
    ただし、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが出来ない、あるいは受けることが困難であると認められるかたは除かれます。
  • 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症であるかた
  • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けているかた
  • 生活保護を受けているかた
  • 海外からの引揚者で、引き揚げた日から5年を経過していないかた
  • 厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していたかた
  • 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下「配偶者暴力防止等法という」)第1条第2項に規定する被害者で、次のいずれかに該当するもの
  1. 配偶者暴力防止等法第3畳第3項第3号の規定による一時保護または配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していないかた
  2. 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行ったかたで当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

市営住宅申込の収入基準

世帯区分ごとの収入基準

収入月額 収入月額 該当する世帯
一般世帯 158,000円以下 裁量世帯以外の世帯
裁量世帯 214,000円以下 ア満60歳のかたのみの世帯、又は満60歳以上のかたと18歳未満のかたのみの世帯
イ申込名義人又は同居予定親族に次のかたがいる世帯
  • 身体障害者(身体障害者手帳1級から4級)
  • 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1級から2級)
  • 知的障害者(障害の程度が前号に規定する精神障害の程度に相当する程度と判定されたかた)
  • 戦傷病者(特別項症から第6項症、第1款症)
  • 原子爆弾被爆者
  • 海外からの引揚者で引き揚げた日から5年以内のかた
  • ハンセン病療養所入所者等
ウ小学校就学前の子どもがいる世帯

収入月額の計算方法

収入月額=(世帯の年間所得金額-同居及び別居扶養人数×380,000円-特別控除額)÷12カ月

世帯の年間所得金額

次により算出した所得金額を合算します。

給与所得の場合

給料、賃金、賞与等の合計所得で、その額は支払金額から所得税法で規定する給与所得控除額と特定支出控除額を差し引いた金額(源泉徴収票の給与所得控除後の金額又は課税証明書の所得金額から所得税法改正による基礎控除への振替分を考慮した金額)

事業所得(営業等・農業)の場合

農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業による収入(確定申告書の所得金額又は課税証明書の所得金額)

公的年金収入の場合

公的年金の収入は雑所得となります。(課税証明書の雑所得金額から所得税法改正による基礎控除への振替分を考慮した金額)

次のような収入や所得は、所得金額の計算には含めません。

a退職所得、譲渡所得等一時的な所得
b生活保護の各種扶助、児童扶養手当
c労災保険の各種保険給付、雇用保険の失業等給付及び健康保険の手当金など
d障害(基礎・厚生)年金及び遺族(基礎・厚生)年金
e仕送りによる収入
f退職予定者(入居可能日の1日前までに退職したことが確認できることが条件のかたに限ります。)の給与所得等

同居及び別居扶養親族控除額

すべての世帯の申込名義人以外の同居予定親族と別居中の扶養親族(所得税法上の扶養親族)は、収入の有無にかかわらず、1人につき380,000円を控除します。

「特別控除額」について

控除種別ごとの控除額

種別 対象者(年齢:入居可能日の1日前の時点) 控除額
老人控除対象配偶者 控除対象配偶者で、かつ70歳以上のかた 1人につき10万円
老人扶養親族控除 扶養親族で、かつ70歳以上のかた 1人につき10万円
特定扶養親族控除 扶養親族で、かつ年齢が16歳以上23歳未満のかた 1人につき25万円

ひとり親控除

(入居者または同居者に限る)

現に結婚をしておらず、生計を一にする子のあるかたで、合計所得金額が500万以下のかた(生計を一にする子とは他の所得者の控除対象配偶者や扶養親族でなく、所得金額の合計が48万円を超えていないかた)

(注意)事実上婚姻関係と同様の事情にあるかたがいないこと。

35万円(所得が35万円に達しないときはその額)

寡婦控除

(入居者または同居者に限る)

  1. 夫と離婚した後婚姻をせず、子以外の扶養親族があるかたで、合計所得が500万円以下のかた
  2. 夫と死別した後婚姻していないかた又は夫が生死不明なかたで、所得金額が500万円以下のかた

(注意)いずれも事実上婚姻関係と同様の事情にあるかたがいないこと

27万円

(所得が27万円に達しないときはその額)

障害者控除 身体障害者手帳(3から6級)・精神障害者保健福祉手帳(2、3級)又は療育手帳(B、C)をお持ちのかたなど 1人につき27万円
特別障害者控除 身体障害者手帳(1、2級)・精神障害者保健福祉手帳(1級)又は療育手帳(マルA、A)をお持ちのかたなど 1人につき40万円

【裁量階層】収入基準が緩和される世帯(月額21万4千円以下)

高齢者世帯 入居を申し込む方が60歳以上で、同居しようとする親族のかた全員が「60歳以上または18歳未満」である世帯
障害者世帯 入居を申し込む方または同居しようとする親族のどなたかが下記に該当する障害者である世帯
  1. 身体障害…障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級に該当するのかた
  2. 精神障害…障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級または2級に該当するかた
  3. 知的障害…障害の程度が前号に規定する精神障害の程度に相当する程度と判定されたかた
戦傷病者世帯 入居を申し込む方または同居しようとする親族のどなたかが戦傷病者手帳の交付を受け、その障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症までまたは同法別表第1号表ノ3の第1款症である世帯
被爆者世帯

入居を申し込む方または同居しようとする親族のどなたかが原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている被爆者である世帯

海外引揚者世帯 入居を申し込む方または同居しようとする親族のどなたかが海外からの引揚者で、引き揚げた日から5年を経過していない世帯
ハンセン病療養所入居者世帯 入居を申し込む方または同居しようとする親族のどなたかが厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた世帯
子育て世帯 同居しようとする親族のどなたかに小学校就学前の子がいる世帯

お問い合わせ

管理課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-2682

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