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市営住宅の入居申込みには、次の全ての要件を備えていることが必要です。
収入月額 | 収入月額 | 該当する世帯 |
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一般世帯 | 158,000円以下 | 裁量世帯以外の世帯 |
裁量世帯 | 214,000円以下 | ア満60歳のかたのみの世帯、又は満60歳以上のかたと18歳未満のかたのみの世帯 イ申込名義人又は同居予定親族に次のかたがいる世帯
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収入月額=(世帯の年間所得金額-同居及び別居扶養人数×380,000円-特別控除額)÷12カ月
次により算出した所得金額を合算します。
給料、賃金、賞与等の合計所得で、その額は支払金額から所得税法で規定する給与所得控除額と特定支出控除額を差し引いた金額(源泉徴収票の給与所得控除後の金額又は課税証明書の所得金額から所得税法改正による基礎控除への振替分を考慮した金額)
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業による収入(確定申告書の所得金額又は課税証明書の所得金額)
公的年金の収入は雑所得となります。(課税証明書の雑所得金額から所得税法改正による基礎控除への振替分を考慮した金額)
a退職所得、譲渡所得等一時的な所得
b生活保護の各種扶助、児童扶養手当
c労災保険の各種保険給付、雇用保険の失業等給付及び健康保険の手当金など
d障害(基礎・厚生)年金及び遺族(基礎・厚生)年金
e仕送りによる収入
f退職予定者(入居可能日の1日前までに退職したことが確認できることが条件のかたに限ります。)の給与所得等
すべての世帯の申込名義人以外の同居予定親族と別居中の扶養親族(所得税法上の扶養親族)は、収入の有無にかかわらず、1人につき380,000円を控除します。
控除種別ごとの控除額
種別 | 対象者(年齢:入居可能日の1日前の時点) | 控除額 |
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老人控除対象配偶者 | 控除対象配偶者で、かつ70歳以上のかた | 1人につき10万円 |
老人扶養親族控除 | 扶養親族で、かつ70歳以上のかた | 1人につき10万円 |
特定扶養親族控除 | 扶養親族で、かつ年齢が16歳以上23歳未満のかた | 1人につき25万円 |
ひとり親控除 (入居者または同居者に限る) |
現に結婚をしておらず、生計を一にする子のあるかたで、合計所得金額が500万以下のかた(生計を一にする子とは他の所得者の控除対象配偶者や扶養親族でなく、所得金額の合計が48万円を超えていないかた) (注意)事実上婚姻関係と同様の事情にあるかたがいないこと。 |
35万円(所得が35万円に達しないときはその額) |
寡婦控除 (入居者または同居者に限る) |
(注意)いずれも事実上婚姻関係と同様の事情にあるかたがいないこと |
27万円 (所得が27万円に達しないときはその額) |
障害者控除 | 身体障害者手帳(3から6級)・精神障害者保健福祉手帳(2、3級)又は療育手帳(B、C)をお持ちのかたなど | 1人につき27万円 |
特別障害者控除 | 身体障害者手帳(1、2級)・精神障害者保健福祉手帳(1級)又は療育手帳(マルA、A)をお持ちのかたなど | 1人につき40万円 |
高齢者世帯 | 入居を申し込む方が60歳以上で、同居しようとする親族のかた全員が「60歳以上または18歳未満」である世帯 |
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障害者世帯 | 入居を申し込む方または同居しようとする親族のどなたかが下記に該当する障害者である世帯
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戦傷病者世帯 | 入居を申し込む方または同居しようとする親族のどなたかが戦傷病者手帳の交付を受け、その障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症までまたは同法別表第1号表ノ3の第1款症である世帯 |
被爆者世帯 |
入居を申し込む方または同居しようとする親族のどなたかが原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている被爆者である世帯 |
海外引揚者世帯 | 入居を申し込む方または同居しようとする親族のどなたかが海外からの引揚者で、引き揚げた日から5年を経過していない世帯 |
ハンセン病療養所入居者世帯 | 入居を申し込む方または同居しようとする親族のどなたかが厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた世帯 |
子育て世帯 | 同居しようとする親族のどなたかに小学校就学前の子がいる世帯 |