現在位置 ホーム > 事業者向け > 入札・契約・募集 > 「入札・契約・募集」のお知らせ > 長期継続契約に係る留意事項等

印刷する

更新日:2024年9月30日

ここから本文です。

長期継続契約に係る留意事項等

長期継続契約とは

地方公共団体の会計年度は、地方自治法第234条の3の規定に基づき、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとされています。このため、本市が締結する様々な契約も、この原則に基づいて、一般的には年度内を期間とする契約になりますが、長期継続契約は、この例外として、各年度の予算の範囲内で給付を受けることを条件とし、年度を超えて複数年にわたる契約を締結することができる制度です。

長期継続契約の対象となる契約

長期継続契約の対象となる契約の範囲は「取手市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」第2条第1項各号及び「取手市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則」第2条第1項並びに第2項各号に掲げるものです。

また、契約期間については、5年以内とする。ただし、同規則第2条第1項に掲げる契約について、商慣習上5年を超えることが相当と認められる場合その他市長が特に必要と認める場合は、当該商慣習上認められる期間の範囲において契約期間を定めることができるものとします。

条例及び施行規則

取手市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(PDF:45KB)(別ウィンドウで開きます)

取手市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則(PDF:55KB)(別ウィンドウで開きます)

登録事業者のかたへの留意事項

  • これまで単年度ごとに締結していた契約について、今後、複数年度にわたる契約を締結することができることから、随意契約を行っていたものが、競争入札を行うようになる場合がありますのでご了承お願いします。
  • 入札を行うに当たっては、複数年度にわたる契約の見積り期間や、入札から履行開始までの準備期間を考慮して、入札等を従来よりも早い時期に行う場合がありますので、入札に指名をされて事業者のかたは、ご承知おきください。
  • 長期継続契約は、複数年契約を締結しても、契約を締結する日の属する年度以降において予算の減額があった場合には、発注者は契約の変更や解除ができるものとなっていますのでご理解をお願いします。
  • 上記による契約の変更又は解除により発注者又は受注者が損害を受けることがあった場合、その損害賠償については、発注者と受注者が協議のうえ決定するものとしますのでご理解をお願いします。

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

管財課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表) 内線1611

ファクス:0297-72-2682

広告エリア

広告募集要綱