ここから本文です。
現場代理人の工事現場の常駐要件を弾力的に運用します
取手市では、建設業法施行令の一部改正に伴い、建設業者の受注機会の拡大を図るため、現場代理人の兼務について工事現場の常駐要件を緩和するものです。
兼務の取り扱い
- 1件あたりの予定価格がいずれも4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)未満の工事2件までとする。
(注意)ただし、施工場所が取手市内にあり、国又は地方公共団体の発注工事で、発注者が現場代理人の兼務を認めている場合
- 契約工期の重複する複数の工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの。ただし、当初契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。
- いずれかが災害復旧工事であり、かつ工事現場が原則として取手市である2件の工事
兼務の届出
兼務の留意事項
- 工事請負者は、工事の現場代理人が他の一つの工事の現場代理人を兼務するときは、あらかじめ書面により届け出なければならないものとします。この場合において、工事請負者は、連絡員を指名のうえ届け出るものとします。
- 兼務にあたっては、現場代理人は、一方の現場に偏ることなく適切に現場を管理しなければならないものとします。
- 作業期間中に現場代理人が他の工事の兼務のため不在となる時は、連絡員が当該現場に常駐しなければならないものとします。
- 兼務に係る工事について、安全管理の不徹底に起因する事故の発生その他現場体制の不備が生じた場合は、その後の当該請負者に係る工事においては、原則として兼務を認めないものとします。
- 発注者の判断で、現場代理人の兼務を認めない場合があります。
建設業法に規定する技術者等との兼務について
- 経営業務の管理責任者等及び営業所の専任技術者と現場代理人との兼務は、予定価格が4,000万円(税込)(建築一式工事の場合は8,000万円)未満の工事に限り認めるものとし、現場代理人を兼務できる工事の数は2件までとする。
(注意)ただし、営業所の専任技術者の場合は、属する営業所が取手市内であること。
- 建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)と現場代理人との兼務は認めない
適用
- 令和5年11月1日以降の契約締結に係る工事に適用することとします。
- 建設工事請負契約書第10条の定めに係わらず、実施するものとします。
PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。