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更新日:2024年12月25日

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法人市民税の納税義務者と納める税金

法人市民税は、法人税額(国税)に応じた「法人税割」と資本金等の額と取手市内の従業者に応じた「均等割」からなっています。それぞれの納税義務者は、次のとおりです。

取手市内に事務所等がある法人

納める税金…均等割と法人税割

取手市内に寮や保養所等のみがある法人

納める税金…均等割

公益法人等又は法人でない社団、財団などで収益事業を行うもの

納める税金…均等割と法人税割

公益法人等で収益事業を行わないもの

納める税金…均等割

法人市民税が減免になる場合があります

収益事業を行わない場合に限り、公益社団法人及び公益財団法人、管理組合法人及び団地管理組合法人、地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体、特定非営利活動促進法第2条第2項第2号に規定する法人等については、毎年納期限(4月30日)までに減免申請を行うことにより、均等割の納付が免除されます。

お問い合わせ

課税課(市民税)

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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