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法人市民税は、取手市税条例第18条の2により、災害その他やむを得ない理由により、申告・申請・請求その他の書類の提出(不服申し立てに関するものは除く)または納付もしくは納入に関する期限までにこれらの行為ができない場合に申告等の期限延長の指定を受けることができます。
取手市内に本店または支店等を有するもの
申告・申請・請求その他の書類の提出(不服申し立てに関するものは除く)または納付もしくは納入に関する期限までにこれらの行為ができない場合のもの
災害がやんだ日から2か月以内(申告書等を作成・提出することが可能になった時点で申告を行ってください。申告期限および納付期限は原則として申告書等の提出日になります。また、この取り扱いは期限の延長を必要としない法人の申告等を止めるものではありません。)
以下の2点の書類を窓口または郵送でご提出ください。
取手市納期限等延長申請書をダウンロードしてご利用ください。なお、郵送を希望される場合は課税課までお問い合わせください。
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