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更新日:2024年7月8日

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ミニカーの登録手続き

ミニカーを登録する場合、販売業者の販売証明書や前登録市区町村で発行された廃車証明書に「ミニカー」の記載がある場合を除き、車両の全形及び輪距(左右のタイヤの接地面の中心から中心の距離)の分かる写真を添付していただく必要があります。

また、原動機付自転車をミニカーの規格へ改造した場合は、写真に加え「原動機付自転車改造申告書」の添付も必要です。詳細につきましては、原動機付自転車を改造した場合のお手続きをご確認ください。

ミニカーとは

次の要件を全て満たすものです

  • 三輪以上のもの
  • 総排気量が20cc超50cc以下のもの、又は定格出力が0.25キロワット超0.6キロワット以下のもの
  • 車室を備えている、又は輪距が0.5メートルを超えるもの

ただし、車室を有するものであっても、「側面開放の車室」かつ「輪距が0.5メートル以下」の三輪はミニカーには該当しません。

(注意)総排気量が50ccを超える場合は、茨城運輸支局土浦自動車検査登録事務所(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)にお問い合わせください。

手続きに必要なもの

販売証明書・廃車証明書に「ミニカー」の記載がある場合

  • 本人確認書類(窓口に来るかたのもの)
  • ミニカー」の記載がある販売証明書、又は「ミニカー」の記載がある前所有者の廃車証明書及び譲渡証明書
  • 代理のかたが手続きをする場合には、委任状(PDF:82KB)(別ウィンドウで開きます)が必要になります。

販売証明書・廃車証明書に「ミニカー」の記載がない場合

  • 車両の全形及び輪距の分かる写真(輪距に定規を当てて幅が確認できるもの)

(注意)輪距は、左右のタイヤの接地面の中心から中心の距離です。

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お問い合わせ

課税課(市民税)

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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