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ミニカーを登録する場合、販売業者の販売証明書や前登録市区町村で発行された廃車証明書に「ミニカー」の記載がある場合を除き、車両の全形及び輪距(左右のタイヤの接地面の中心から中心の距離)の分かる写真を添付していただく必要があります。
また、原動機付自転車をミニカーの規格へ改造した場合は、写真に加え「原動機付自転車改造申告書」の添付も必要です。詳細につきましては、原動機付自転車を改造した場合のお手続きをご確認ください。
ただし、車室を有するものであっても、「側面開放の車室」かつ「輪距が0.5メートル以下」の三輪はミニカーには該当しません。
(注意)総排気量が50ccを超える場合は、茨城運輸支局土浦自動車検査登録事務所(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)にお問い合わせください。
(注意)輪距は、左右のタイヤの接地面の中心から中心の距離です。
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