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更新日:2024年11月12日

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令和6年12月2日からの国民健康保険保険証

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づいて、令和6年12月2日から、従来の紙の保険証は、新規発行が終了します。

なお、紙の保険証廃止後の対応については、今後の国の方針によって内容が変更となる場合があります。

(このページの内容は令和6年11月8日現在の情報です)

令和6年12月2日以降、新規に紙の保険証は発行しません

令和6年12月2日以降、新規に紙の保険証は発行しません。

令和6年12月1日時点で有効な保険証については、法改正による経過措置によって、最長令和7年12月1日まで使用することができます。

(注意)令和7年12月1日以前に有効期限が到来する場合は、その有効期限まで使用することが可能です。

現在お手元にある国民健康保険保険証について

令和6年12月1日時点で有効な国民健康保険保険証についても、廃止日以降であっても保険証記載の有効期限までは使用することができます。

取手市国民健康保険では、保険証有効期限を毎年7月31日としています。そのため、令和6年12月2日以降も有効期限まで保険証を使用していただくことが可能です。

(注意)令和7年7月1日までに70歳のお誕生日を迎えられる人、令和7年7月31日までに75歳になり取手市国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行する人など、一部の人は有効期限が異なる場合があります。

(注意)転職や転出などで加入している健康保険が変わった場合には、取手市国民健康保険保険証は使用できなくなります。

マイナンバーカードの保険証利用について

令和6年12月2日の健康保険証廃止以降は、マイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、マイナ保険証(マイナンバーカードと保険証の一体化)の提示が原則となります。

マイナンバーカードの申請方法と、マイナ保険証の利用方法については、以下のリンクから確認できます。

マイナンバー(個人番号)カードの申請方法

マイナンバーカードが健康保険証として使えます

マイナ保険証を保有していないかたには「資格確認書」を交付します

令和6年12月2日以降マイナ保険証を保有していないかたには、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き医療機関を受診できます。

また、マイナ保険証を持っているかたも、紛失などした場合には、保険者に申請することで「資格確認書」が交付されます。

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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