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更新日:2024年10月16日

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マイナンバーカードが健康保険証として使えます

令和3年10月20日から、医療機関や薬局でマイナンバーカードが健康保険証として使えるようになりました。
患者本人の同意のうえで、医療機関が限度額適用認定証情報の確認をすることもできます。

マイナンバーカードを使って医療機関を受診するには、マイナポータルなどで健康保険証の情報を利用登録する必要があります。

(注意)カードリーダーの導入が済んでいない医療機関・薬局では、今までどおり保険証が必要です。そのため、マイナンバーカードのほかに従来通り健康保険証や限度額適用認定証等も併せて持参することをおすすめします。

マイナンバーカードの健康保険証利用について、詳しくは下記のサイトをご参照ください。

厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

国民健康保険に加入しているかたはこちらもご覧ください

令和6年12月2日からの国民健康保険の保険証について

健康保険証として利用するには

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、利用登録が必要です。

下記のいずれかの方法で利用登録をお願いいたします。

(注意)登録するには、マイナンバーカードと電子証明パスワード(数字4桁)が必要です。

マイナポータルから登録する

スマートフォン(マイナンバー読み取り対応のもの)やパソコン(カードリーダーが必要)を使って、マイナポータルから登録することができます。

政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」の健康保険利用案内は下記のリンクから確認できます。

マイナポータル(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

セブン銀行ATMから登録する

セブン銀行ATMから登録する場合の利用案内は、下記のリンクから確認できます。

セブン銀行ホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

マイナンバーカードの健康保険証利用が可能な医療機関や薬局で登録する

マイナンバーカードの健康保険証利用が可能な医療機関や薬局一覧は下記のリンクから確認できます。

マイナンバーカード健康保険証利用参加医療機関・薬局リスト

(注意)医療機関や薬局の窓口で登録する場合、混雑状況によってはお時間がかかる場合があります。

マイナンバーカードの健康保険証利用に関する問い合わせ

政府のマイナンバー総合フリーダイヤルをご利用ください。

(電話番号)0120-95-0178
(注意)音声ガイダンスに従って5番を押す
(受付時間)年末年始をのぞく午前9時30分から午後8時まで
(注意)土曜日・日曜日、祝日は午後5時30分まで

マイナンバーカードの健康保険証利用によるメリット

マイナンバーカードの健康保険証利用を登録することで、以下のようなメリットがあります。

手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いを免除

限度額適用認定証の申請をしなくても、高額療養費制度の自己負担限度額が適用されます。

入院等で医療費が高額になってしまった場合に、手続きなしで医療機関での窓口負担額を抑えることができます。

より良い医療を受けることができる

初めて受診する医療機関でも、今まで処方されていた薬の情報や、特定健診の情報が医師と共有できるようになります。

薬の飲み合わせを把握したり、ほかの病気を推測しやすくなるため、より良い医療を受けることができます。

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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