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後期高齢者医療保険料は、茨城県後期高齢者医療広域連合で定め県内均一となります。
令和8年度から従来の保険料(以下、医療分)に加え、子ども・子育て支援納付金分(以下、子ども分)が新しく賦課されます。子ども・子育て支援金制度とは、全ての世代から支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。
こども家庭庁ホームページにも記載されていますので、ご確認ください。
こども家庭庁ホームページ(子ども・子育て支援金制度について)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
後期高齢者医療保険料率は都道府県単位で決定されます。高齢化等による医療費の増加等を反映し、2年ごとに見直され、令和8年度は前年度から料率が変更となります。
令和8年度の保険料率は、下記の通りです。
被保険者の保険料額は、
上記2つを医療分と子ども分をそれぞれ計算(100円未満切捨て)して合算した金額になります。
(注意1)総所得金額とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差し引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は収入に含みません。
(注意2)地方税法第314条の2第2項に規定されている額(前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合には43万円となります。)
世帯(被保険者と世帯主)の所得水準にあわせて下記の軽減割合が適用され、次のとおり均等割額が軽減されます。(申請は不要です。)
所得水準は、収入が公的年金のみの場合、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円未満は控除額110万円)を差し引き、65歳以上のかたは、さらに高齢者特別控除(15万円)を差し引いて判定します。
(注意3)一定の給与所得と公的年金などの支給を受けるかたを指します。
後期高齢者医療制度に加入する前日に会社などの健康保険の被扶養者であったかたは、加入後2年間に限り均等割額が5割軽減され、所得割額の負担はありません。
(軽減される均等割額:医療分24,750円、子ども分700円)
ただし、国民健康保険や国民健康保険組合の加入者であったかたは軽減対象外です。
茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページにも記載されていますので、ご確認ください。
茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ(保険料)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
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