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後期高齢者医療保険料は、茨城県後期高齢者医療広域連合で定め県内均一となります。また、保険料を決める基準(保険料率)については、2年ごとに見直しを行います。令和6年度から令和7年度は、国の医療制度改革による負担や被保険者の増加に伴う医療給付費の増加などの見込を踏まえて、改正が行われました。
令和6年度から令和7年度の保険料率は、「均等割額」が47,500円、「所得割率」が9.66パーセントです。
令和6年度からの後期高齢者医療制度の見直しに関するご案内(PDF:406KB)(別ウィンドウで開きます)
「均等割額」と「所得割額」の合計が年間保険料となります。
ただし、賦課限度額(上限)は80万円(注意1)
(注意1)賦課限度額は、段階的に引上げを実施し、令和6年度は73万円、令和7年度は80万円となります。
(令和6年度に75歳に到達されるかたは、賦課限度額は80万円となります。)
(注意2)地方税法第314条の2第2項に規定されている額(前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合には43万円)となります。
(注意3)令和6年度は、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた残りの額が、58万円以下のかたは、所得割率9.00パーセントを用いて所得割額を算出します。58万円超のかたは、所得割率9.66パーセントを用いて所得割額を算出します。令和7年度からは、金額によらず所得割率9.66パーセントに統一されます。
年度途中で加入されたかたは、資格取得月からの月割りで保険料額が計算されます。
同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等をもとに、下記の軽減割合が適用されます(申請は不要です)。収入が公的年金のみの場合は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円未満は控除額110万円)を差し引き、65歳以上のかたは、さらに高齢者特別控除(15万円)を差し引いて判定します。
(注意4)一定の給与所得と公的年金などの支給を受けるかたを指します。
後期高齢者医療制度に加入する前に社会保険の被扶養者であったかたは、加入後2年間に限り均等割額が5割軽減(軽減後の年額23,700円)され、所得割額の負担はありません。
ただし、国民健康保険や国民健康保険組合の加入者であったかたは軽減対象外です。
茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページにも記載されていますので、ご確認ください。
茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ(保険料)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
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