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更新日:2025年6月16日

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令和7年度後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療保険料は、茨城県後期高齢者医療広域連合で定め県内均一となります。また、保険料を決める基準(保険料率)については、2年ごとに見直しが行われています。

令和7年度は、国の医療制度改革による負担や被保険者の増加に伴う医療給付費の増加などの見込を踏まえて、以下の料率となります。

令和7年度の保険料率は、「均等割額」が47,500円、「所得割率」が9.66パーセントです。

令和7年度の保険料の計算方法

「均等割額」と「所得割額」の合計が年間保険料となります。
ただし、賦課限度額(上限)は80万円

  • 均等割額
    47,500円
  • 所得割額
    (被保険者の総所得金額等-基礎控除額(注意1))×9.66パーセント

(注意1)地方税法第314条の2第2項に規定されている額(前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合には43万円)となります。

年度途中で加入されたかたは、資格取得月からの月割りで保険料額が計算されます。

保険料の軽減制度

均等割額の軽減

同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等をもとに、下記の軽減割合が適用されます(申請は不要です)。収入が公的年金のみの場合は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円未満は控除額110万円)を差し引き、65歳以上のかたは、さらに高齢者特別控除(15万円)を差し引いて判定します。

  • 7割軽減(軽減後の均等割額年額14,200円)
    43万円+10万円×(給与所得者などの数(注意2)-1)以下の世帯
  • 5割軽減(軽減後の均等割額年額23,700円)
    43万円+10万円×(給与所得者などの数(注意2)-1)+(30万5千円×世帯の被保険者数)以下の世帯
  • 2割軽減(軽減後の均等割額年額38,000円)
    43万円+10万円×(給与所得者などの数(注意2)-1)+(56万円×世帯の被保険者数)以下の世帯

(注意2)一定の給与所得と公的年金などの支給を受けるかたを指します。

その他の軽減

後期高齢者医療制度に加入する前に社会保険の被扶養者であったかたは、加入後2年間に限り均等割額が5割軽減(軽減後の年額23,700円)され、所得割額の負担はありません。

ただし、国民健康保険や国民健康保険組合の加入者であったかたは軽減対象外です。

茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページにも記載されていますので、ご確認ください。

茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ(保険料)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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