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更新日:2026年6月25日

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令和8年度後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療保険料は、茨城県後期高齢者医療広域連合で定め県内均一となります。
令和8年度から従来の保険料(以下、医療分)に加え、子ども・子育て支援納付金分(以下、子ども分)が新しく賦課されます。子ども・子育て支援金制度とは、全ての世代から支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。
こども家庭庁ホームページにも記載されていますので、ご確認ください。

こども家庭庁ホームページ(子ども・子育て支援金制度について)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

令和8年度の保険料率

後期高齢者医療保険料率は都道府県単位で決定されます。高齢化等による医療費の増加等を反映し、2年ごとに見直され、令和8年度は前年度から料率が変更となります。
令和8年度の保険料率は、下記の通りです。

  • 医療分
    均等割額:49,500円
    所得割額:9.32パーセント
  • 子ども分
    均等割額:1,400円
    所得割額:0.28パーセント

令和8年度の保険料の計算方法

被保険者の保険料額は、

  • 被保険者1人当たりの「均等割額」
  • 前年の所得に応じて納めていただく「所得割額」

上記2つを医療分と子ども分をそれぞれ計算(100円未満切捨て)して合算した金額になります。

  • 医療分
    均等割額:49,500円
    所得割額:(令和8年度の総所得金額等(注意1)-基礎控除額(注意2))×9.32パーセント
  • 子ども分
    均等割額:1,400円
    所得割額:(令和8年度の総所得金額等(注意1)-基礎控除額(注意2))×0.28パーセント
  • 医療分均等割額+医療分所得割額+子ども分均等割額+子ども分所得割額=1年間の保険料額

(注意1)総所得金額とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差し引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は収入に含みません。

(注意2)地方税法第314条の2第2項に規定されている額(前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合には43万円となります。)

  • 1年間の保険料額の賦課限度額(上限)は、医療分85万円(令和8年度改正)、子ども分:2万1千円(令和8年度新規)です。
  • 年度途中で加入されたかたは、資格取得月からの月割りで保険料額が計算されます。

保険料の軽減制度

均等割額の軽減

世帯(被保険者と世帯主)の所得水準にあわせて下記の軽減割合が適用され、次のとおり均等割額が軽減されます。(申請は不要です。)
所得水準は、収入が公的年金のみの場合、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円未満は控除額110万円)を差し引き、65歳以上のかたは、さらに高齢者特別控除(15万円)を差し引いて判定します。

  • 7割軽減(医療分はさらに0.2割軽減)
    総所得金額が43万円+10万円×(給与所得者などの数(注意3)-1)以下の世帯が該当。
    軽減される均等割額:医療分35,640円、子ども分980円
  • 5割軽減
    総所得金額が43万円+10万円×(給与所得者などの数(注意3)-1)+(31万円×世帯の被保険者数)以下の世帯が該当。
    軽減される均等割額:医療分24,750円、子ども分700円
  • 2割軽減
    総所得金額が43万円+10万円×(給与所得者などの数(注意3)-1)+(57万円×世帯の被保険者数)以下の世帯が該当。
    軽減される均等割額:医療分9,900円、子ども分280円

(注意3)一定の給与所得と公的年金などの支給を受けるかたを指します。

その他の軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日に会社などの健康保険の被扶養者であったかたは、加入後2年間に限り均等割額が5割軽減され、所得割額の負担はありません。
(軽減される均等割額:医療分24,750円、子ども分700円)

ただし、国民健康保険や国民健康保険組合の加入者であったかたは軽減対象外です。

茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページにも記載されていますので、ご確認ください。

茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ(保険料)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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