印刷する

更新日:2024年11月22日

ここから本文です。

後期高齢者医療制度のしくみ

後期高齢者医療制度のしくみと加入するかたの要件をご案内します。

運営

都道府県単位で設置されている後期高齢者医療広域連合が主体(保険者)となり、市町村を窓口として運営しています。

広域連合(保険者)の業務

  • 保険料の決定
  • 医療を受けたときの給付
  • 資格確認書等の交付

市町村(窓口)の業務

  • 保険料の徴収
  • 申請や申し出の受付
  • 資格確認書等の引き渡し

加入の対象要件

  • 75歳以上のかた(ただし、生活保護のかたは除く)
  • 一定の障がいがあると認定された65歳以上のかた

一定の障害とは

  • 身体障害者手帳1級から3級までのかた
  • 身体障害者手帳4級のかたで、音声言語機能の著しい障がいのあるかた、両下肢のすべての指を欠くかた、下肢の下腿2分の1以上を欠くかた、下肢の機能の著しい障がいのあるかた
  • 国民年金法における障害年金1級及び2級のかた
  • 精神障害者保健福祉手帳1級及び2級のかた
  • 療育手帳マルA及びAのかた

加入手続きについては、後期高齢者医療保険への加入手続きをご覧ください。

保険証廃止後の措置

マイナンバーカードと保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日付で保険証が廃止されます。ただし、令和6年12月1日の時点で手元にある有効な保険証は12月2日以降も有効期限まで使用することができます。

現状の暫定的な運用として、令和6年12月2日以降に後期高齢者医療に加入されるかた全員に、75歳を迎える日の前月中旬頃、資格確認書を郵送します。

また、令和6年12月2日以降に保険証の紛失等で再発行を行う場合は、資格確認書を発行します。

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

広告エリア

広告募集要綱