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更新日:2025年7月3日

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令和7年度年度後期高齢者医療資格確認書を発送します

後期高齢者医療資格確認書とは

資格確認書とは、後期高齢者医療制度の被保険者であることを示す証明書であり、保険医療機関又は保険薬局へ提示する受診券です。なお、マイナンバーカードの保険証利用ができる場合は、医療機関等への資格確認書の提示は不要です。

令和7年度後期高齢者医療資格確認書の発送

令和7年7月4日に発送します。特定記録郵便で送りますので、ご自宅のポストに投函されます。市内全域の後期高齢者医療保険被保険者宛てに一斉発送するため、到着日に差が生じます。令和7年度はマイナンバーカードの保険証利用の状況にかかわらず、被保険者全員に資格確認書を送付します。

医療機関等にかかるときの負担割合について

保険医療機関等にかかるとき、費用の一部を支払います。世帯の収入や所得によって、自己負担の割合は「1割負担」、「2割負担」、「3割負担」の3つの区分に分かれます

自己負担割合の区分の確認方法

負担割合は、資格確認書の負担割合欄に記載されています。

自己負担割合の区分の判定方法

負担割合の区分の判定方法の詳細は、茨城県後期高齢者医療保険広域連合のホームページをご参照ください。

お医者さんにかかるとき ( 茨城県後期高齢者医療広域連合公式ホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

高額療養費について

同月1日から月末の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合に、超えた分が高額療養費として支給されます。限度額は世帯の収入や所得によって、「現役並み所得者3(自己負担割合3割)」、「現役並み所得者2(自己負担割合3割)」、「現役並み所得者1(自己負担割合3割)」、「一般2(自己負担割合2割)」、「一般1(自己負担割合1割)」、「低所得者2(自己負担割合1割)」、「低所得者1(自己負担割合1割)」の7つの区分に分かれます。

取手市/高額な医療費を支払ったとき(後期高額療養費の請求手続き)(別ウィンドウで開きます)

茨城県後期高齢者威容広域連合公式ホームページでも高額療養費の案内があります。ご参照ください。

高額療養費 ( 茨城県後期高齢者医療広域連合公式ホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

限度額の区分の確認方法

過去に限度額認定証の交付を受けたことがあるかた、資格確認書に限度額の区分を併記したことがあるかたは、現在の資格確認書の限度額区分欄に記載されています。なお、「現役並み所得者3」、「一般2(2割負担)」、「一般1」となるかたは、資格確認書に限度額区分欄の記載がなくても、医療機関等において自己負担限度額が適用されます。現在の資格確認書に限度額区分欄の記載がなく、ご自身の区分を確認したい場合は、取手市役所国保年金課までお問合せください。

限度額の区分の判定方法

限度額の区分の判定方法の詳細などは、茨城県後期高齢者医療保険広域連合のホームページをご参照ください。

お医者さんにかかるとき ( 茨城県後期高齢者医療広域連合公式ホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

令和6年12月2日より限度額適用認定証の交付は行っておりません

令和6年12月2日より、後期高齢者医療保険の限度額適用認定証の交付は行っておりません。代わりまして、限度額の区分を併記した資格確認書の交付を行っております。なお、マイナンバーカードの保険証利用ができる場合は、医療機関等への資格確認書の提示は不要です。

限度額の区分が併記している資格確認書を提示しなかったために本来より多く支払っていた場合

限度額の区分が併記している資格確認書の提示がなくても、差額は茨城県後期高齢者医療広域連合が審査し、後日「高額療養費」として支給されます。
(注意)初めての支給決定の際には申請が必要です。また、金額の確定に3か月ほどかかるため、実際に支給されるのは約5か月後になります。

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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