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更新日:2026年8月31日

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高額な医療費を支払ったとき(後期高額療養費の請求手続き)

1か月の窓口負担が自己負担額を超えたときには高額療養費が支給されます(後期高齢者医療保険)

1か月(同じ月)の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、高額療養費が支給されます。
該当のかたには、茨城県後期高齢者医療広域連合から診療月の約3か月後に「後期高齢者医療高額療養費申請書」が届きます。
通知が届いたらお手続きください。

基準や請求のしかたは次のとおりです。

取手市では、所定の書類を市役所へ提出していただく方法で請求を受け付けています。銀行での手続きをお願いしたり、電話や訪問による手続きをおこなっておりません。

市職員を装った詐欺事件等に十分ご注意ください。

ご不明な点がありましたら国保年金課までご連絡ください。

高額療養費算定の対象範囲

  • 保険適用分であること
  • 歴月単位(1日から31日まで)における自己負担額の合算で計算
  • 外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担限度額は世帯単位で合算

対象とならないもの

  • 自費診療、保険適用外でおこなったもの
  • 入院時の食事代、差額ベット代、生活用品代や雑貨
  • 医師から発行された証明書等の文書代
  • 市販の薬代

自己負担限度額(1か月あたり)

自己負担限度額は世帯主と被保険者本人様の所得により決められています。
詳細については、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームぺージ(外部リンク)をご覧ください。
また、ご自身の自己負担割合の確認は、医療機関にかかるときの自己負担割合(後期高齢者医療保険)をご覧ください。

入院時の食事代

現役並み所得者及び一般のかた

550円

指定難病患者のかたで現役並み所得者及び一般のかた

330円

低所得者2のかた

270円

ただし、過去1年間の入院日数が90日を超えた場合は190円(90日を超えたときは国保年金課へお申し出ください)

低所得者1のかた

130円

請求のしかた(該当のかたには通知が届きます)

通知が届いた場合は、手続きが必要です。(初回のみ)
ただし、2回目以降は、登録された口座へ自動的に入金されますので申請は不要です。

  • 「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」
  • 資格確認書
  • 通帳(振込先となる口座のもの)

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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