現在位置 ホーム > くらしの情報 > 保険・年金 > 後期高齢者医療保険(75歳以上・障害認定を受けた65歳以上) > 手続き > 高額な医療費を支払ったとき(後期高額療養費の請求手続き)
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1か月の窓口負担が自己負担額を超えたときには高額療養費が支給されます(後期高齢者医療保険)
1か月(同じ月)の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、高額療養費が支給されます。
該当のかたには、茨城県後期高齢者医療広域連合から診療月の約3か月後に「後期高齢者医療高額療養費申請書」が届きます。
通知が届いたらお手続きください。
基準や請求のしかたは次のとおりです。
取手市では、所定の書類を市役所へ提出していただく方法で請求を受け付けています。銀行での手続きをお願いしたり、電話や訪問による手続きをおこなっておりません。
市職員を装った詐欺事件等に十分ご注意ください。
ご不明な点がありましたら国保年金課までご連絡ください。
自己負担限度額は世帯主と被保険者本人様の所得により次のとおりに決められています。
ご自身の所得区分の確認は、医療機関にかかるときの自己負担割合と所得区分をご覧ください。
ただし、過去12か月間で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、140,100円に変更となります。
また、月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入したかたは、誕生月の自己負担限度額が通常の2分の1になります。
ただし、過去12か月間で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、93,000円に変更となります。
また、月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入したかたは、誕生月の自己負担限度額が通常の2分の1になります。
ただし、過去12か月間で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、44,400円に変更となります。
また、月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入したかたは、誕生月の自己負担限度額が通常の2分の1になります。
外来のみの限度額
18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低いほうを適用
ただし、年間上限は144,000円。
280円
230円
ただし、過去1年間の入院日数が90日を超えた場合は180円(90日を超えたときは国保年金課へお申し出ください)
110円
通知が届いた場合は、手続きが必要です。(初回のみ)
ただし、2回目以降は、登録された口座へ自動的に入金されますので申請は不要です。
通帳(振込先となる口座のもの)
個人番号カード(または通知カード)
医療機関窓口での自己負担額が高額になったり、入院外来受付窓口などで「限度額適用認定証(または、限度額適用・標準負担額減額認定証)」はお持ちですか?と聞かれることがあるかと思います。
「限度額適用認定証(または、限度額適用・標準負担額減額認定証)」とは、被保険者証と合わせて提示することで、所得に応じた自己負担額上限を証明できるカードのことです。
(注意)初めて「限度額適用認定証(または、限度額適用・標準負担額減額認定証)」交付の対象となるかたには、あらかじめ案内文と申請書を送付しています。
限度額適用認定証とは(窓口負担割合3割で一定の所得条件を満たすかた)
限度額適用認定証Q&A(後期高額療養費の請求手続き)をご覧ください。
令和4年10月から窓口負担割合が2割となるかたに対して、令和4年10月1日から令和7年9月までの3年間、窓口負担割合の引き上げにより負担増となる金額(外来分のみ)が、1か月あたり3,000円までとなるよう配慮されます。3,000円を超えた分の払い戻しの方法等については、該当のかたへ後日お知らせします。
1か月の医療費全体額が50,000円の場合、以下の計算方法により、2,000円が払い戻されます。
窓口負担割合見直しについて、詳しくは厚生労働省が作成した以下のリーフレットをご覧ください。
窓口負担割合の見直しに係るリーフレット(PDF:278KB)(別ウィンドウで開きます)
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