ここから本文です。
【災害で被害を受けたかたへ】後期高齢者医療保険料が減免となる可能性があります
後期高齢者医療保険料の減免の条件
- 被保険者またはその属する世帯の世帯主が居住する住宅、家財またはその他の財産の損害額(保険金、損害賠償金により補てんされるべき金額を除く)が10分の3以上
- 被保険者またはその属する世帯主、世帯員である被保険者の総所得金額が1,000万円以下であること。減免の申請日によりどの年度の所得を基準にするか異なります。
減免対象となる後期高齢者医療保険料
- 納期限未到来の後期高齢者医療保険料
- 災害の属する月の翌月から起算して1年を超えない範囲
減免の申請
提出書類
- 後期高齢者医療保険料減免申請書(様式第1号(第7条関係))(PDF:73KB)
後期高齢者医療保険料減免申請書(様式第1号(第7条関係))(PDF:73KB)(別ウィンドウで開きます)
- 災害等による居宅又は家財等の財産の被害に関する申立書(様式第3号(第7条関係))
災害等による居宅又は家財等の財産の被害に関する申立書(様式第3号(第7条関係))(PDF:74KB)(別ウィンドウで開きます)
- 災害による家財等の被害に関する申立書
(注意)賃貸住宅のかたは1と3を提出してください。
災害による家財等の被害に関する申立書(PDF:41KB)(別ウィンドウで開きます)
- り災証明書
- 補償金等の支給額決定通知書の写し
- 居宅の面積や家財の価値などがわかる書類(メモ等可)
提出先
- 取手市役所 本庁舎 国保年金課
- 取手市役所 藤代庁舎 藤代総合窓口課
- 郵送による提出 下記のお問い合わせ先に郵送してください。
PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。