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更新日:2024年5月31日

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【災害で被害を受けたかたへ】後期高齢者医療保険料が減免となる可能性があります

後期高齢者医療保険料の減免の条件

  • 被保険者またはその属する世帯の世帯主が居住する住宅、家財またはその他の財産の損害額(保険金、損害賠償金により補てんされるべき金額を除く)が10分の3以上
  • 被保険者またはその属する世帯主、世帯員である被保険者の総所得金額が1,000万円以下であること。減免の申請日によりどの年度の所得を基準にするか異なります。

減免対象となる後期高齢者医療保険料

  • 納期限未到来の後期高齢者医療保険料
  • 災害の属する月の翌月から起算して1年を超えない範囲

減免の申請

提出書類

  1. 後期高齢者医療保険料減免申請書(様式第1号(第7条関係))(PDF:73KB)
    後期高齢者医療保険料減免申請書(様式第1号(第7条関係))(PDF:73KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 災害等による居宅又は家財等の財産の被害に関する申立書(様式第3号(第7条関係))
    災害等による居宅又は家財等の財産の被害に関する申立書(様式第3号(第7条関係))(PDF:74KB)(別ウィンドウで開きます)
  3. 災害による家財等の被害に関する申立書
    (注意)賃貸住宅のかたは1と3を提出してください。
    災害による家財等の被害に関する申立書(PDF:41KB)(別ウィンドウで開きます)
  4. り災証明書
  5. 補償金等の支給額決定通知書の写し
  6. 居宅の面積や家財の価値などがわかる書類(メモ等可)

提出先

  • 取手市役所 本庁舎 国保年金課
  • 取手市役所 藤代庁舎 藤代総合窓口課
  • 郵送による提出 下記のお問い合わせ先に郵送してください。

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お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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