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【災害で損害があった場合】後期高齢者医療による病院受診の一部負担金が減免となる可能性があります
病院受診の一部負担金の減免条件
- 被保険者またはその属する世帯の世帯主が居住する住宅、家財またはその他の財産の損害額(保険金、損害賠償金により補てんされるべき金額を除く)が10分の3以上
- 被保険者またはその属する世帯主、世帯員である被保険者等の総所得金額が1,000万円以下であること
(注意)減免の申請日により、どの年度の所得を基準とするか異なります。
病院受診の一部負担金の減免の期間
申請書類を審査し、減免の決定をした翌月の1日から6か月間となります。
減免の申請
提出書類
- 後期高齢者医療一部負担金減免・徴収猶予申請書(様式第1号(第8条関係))
後期高齢者医療一部負担金減免・徴収猶予申請書(様式第1号(第8条関係))(PDF:48KB)(別ウィンドウで開きます)
- 災害等による居宅又は家財等の財産の被害に関する申立書(様式第2号(第8条関係))
災害等による居宅又は家財等の財産の被害に関する申立書(様式第2号(第8条関係))(PDF:74KB)(別ウィンドウで開きます)
- 災害による家財等の被害に関する申立書
(注意)賃貸住宅のかたは1と3を提出してください。
災害による家財等の被害に関する申立書(PDF:41KB)(別ウィンドウで開きます)
- り災証明書
- 補償金等の支給額決定通知書の写し
-
居宅の面積や家財の価値が分かる書類(メモ等可)
提出先
- 取手市役所 本庁舎 国保年金課
- 取手市役所 藤代庁舎 藤代総合窓口課
- 郵送による提出 下記のお問い合わせ先に郵送してください。
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