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更新日:2024年3月27日

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国民年金の概要

国民年金は、老後を迎えたときの経済的収入や、障害や死亡といった不慮の事故に対する生活保障のためつくられた公的年金制度です。生活の基礎となる年金であるため『基礎年金』といいます。

この国民年金は、国籍を問わず日本国内に住民票のある20歳以上60歳未満のすべてのかたが加入し、保険料を出し合い社会全体で高齢者の皆さんを支え合うために国が運営する制度です。厚生年金や共済組合などに加入しているかたは、同時に国民年金にも加入していることになっており、将来共通の基礎年金を受給します。

基礎年金番号とは

平成9年1月に『基礎年金番号制度』がはじまり、生涯変わらない一つの年金番号を使用することになりました。基礎年金番号は、最初に加入した年金制度で取得し、その後就職や退職など、加入する制度が変わっても変わることはありません。加入した年金の履歴や納付の状況、年金を受給しているかたの情報といった年金記録は、基礎年金番号によって日本年金機構に登録・管理されています。

強制加入するかた

日本国内に住民票のある20歳以上60歳未満のかたは全員「強制加入」になります。就業の形態や保険料の支払い方法の違いにより、第1号から第3号被保険者に分かれています。

第1号被保険者

対象

自営業、自由業、学生、無職などのかた。

保険料の納付方法

国民年金第1号加入手続き後、国から送付される納付書や口座振替などで、自分で支払います。

第2号被保険者

対象

会社員や公務員など厚生年金・共済組合などに加入中のかた。

納付方法

国民年金保険料は、給料から引かれる厚生年金保険料に含まれています。

第3号被保険者

対象

第2号被保険者に扶養されている配偶者のかた。

納付方法

国民年金保険料は、配偶者が加入している年金制度が負担しています。各個人が支払う必要はありません。

任意加入できるかた

強制加入の対象にならないかたが、希望して国民年金に加入することを「任意加入」といいます。任意加入できるのは以下のかたです。

  • 海外に居住する20歳以上65歳未満のかた
  • 60歳以上で、受給資格が満たせないかたや満額にならないかた

基礎年金の種類

基礎年金は、以下の3種類です。

  • 老齢基礎年金
  • 障害基礎年金
  • 遺族基礎年金

厚生年金や共済組合などの加入期間があるかたは、報酬比例分が、老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金として上乗せされます。

国民年金を受給できる時期

老齢基礎年金

受給資格期間が10年以上あるかたが、原則として65歳から受けられます。

障害基礎年金

国民金年金加入中もしくは20歳前に初診日のある病気やけがで、重い障害が残ったときに受けられます。

(注意)20歳以降に初診日がある場合は、納付要件があります

遺族基礎年金

国民年金加入中もしくは老齢基礎年金の受給資格期間を満たした配偶者が亡くなったとき、生計を同じにしていた子のある配偶者または子が受けられます。

(注意)子の年齢制限があります。

詳しいお問い合わせ先

年金に関する情報

日本年金機構
日本年金機構のホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

「ねんきん定期便」・「ねんきん特別便」

ねんきん定期便専用ダイヤル 

  • 電話番号 0570-058-555
  • IP電話・PHSの電話番号 03-6700-1144

それ以外の年金相談

ねんきんダイヤル

  • 電話番号 0570-05-1165
  • IP電話・PHS番号 03-6700-1165

土浦年金事務所

電話番号 029-825-1170

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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