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保険料を20歳から60歳になるまでの40年間納めると、満額の老齢基礎年金を受けることができます。
また、納付期限を守って納めれば、もしものときに障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されます。
(注意)第2号被保険者と第3号被保険者は個人で保険料を納める必要はありません。
令和6年度の国民年金保険料は、月額16,980円です。
付加保険料は、月額400円です。
付加保険料は、第1号被保険者が希望制で定額保険料と合わせて納める保険料のことです。
付加保険料を納めると、付加年金として老齢基礎年金に上乗せして受けられます。
日本年金機構が発行した納付書で、全国の金融機関や郵便局、コンビニエンスストア、電子納付にて納めます。
(注意)市役所や年金事務所の窓口では納めることができません。
納付書がないときは、年金事務所へ問い合わせてください。
納付書での支払いならPay-easy(ペイジー)が便利です。詳しくは『Pay-easy(ペイジー)のホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)』をご覧ください。
翌月の末日
(例)4月分の保険料は5月末日が納付期限です。
納付期限を過ぎても、納付期限から2年後の使用期限までなら納めることができます。
保険料は、納付書の使用期限までに納めれば、老齢基礎年金の年金額に反映されます。
(注意)障害基礎年金や遺族基礎年金については、初診日や死亡日までの納付状況で審査するため、納付が遅れると年金が受け取れないことがあります。
指定した金融機関の口座から保険料を納付期日に自動的に引き落としする方法です。納め忘れ防止にもなります。
口座振替の毎月納付を、「翌月末振替」から「当月末振替(早割)」(例えば、4月分を4月末日に引き落とし)にすると、1か月あたり50円の割引が受けられ、年間で600円が割引されます。
(注意)過去の未払い分についてはご利用いただけません。
「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書」を提出してください。
代理のかたが手続きをされる場合は本人からの委任状を用意してください。
お申し込みをいただいた翌月以降となります。
振替の開始月については、日本年金機構からはがき(口座振替開始のお知らせ)で通知が届きます。
振替日は月の末日です。末日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日となります。
保険料を定期的にクレジットカード会社が立替払いし、後にクレジットカード会社からカード会員のかたに請求が行われる納付方法です。
(注意)クレジットカードを提示し、直接納付いただく方法ではありません。
毎月納付のほかに6か月分・1年度分・2年度分の前納があります。
(注意)過去の未払い分についてはご利用いただけません。
年金事務所
「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」を提出してください。
(注意)被保険者とカード名義人が異なる場合は、「国民年金保険料クレジットカード納付に関する同意書」をあわせて提出してください。
手続きに1カ月程度かかります。
(注意)初回申込み手続きに1カ月程度かかる場合があります。手続き完了前の国民年金保険料は、従来の方法により納付していただきます。
納付開始月については、日本年金機構からはがき(クレジットカード納付のお知らせ)で通知が届きます。
令和5年2月20日から、納付書のバーコードをスマートフォンアプリで読み取って、電子決済ができるようになりました。詳しくは下記のホームページをご覧ください。
スマートフォンアプリでのお支払い(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)