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保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間があると、保険料を全額納付したときに比べて老齢基礎年金の年金額が少なくなります。
しかし、10年以内であれば、これらの期間の保険料をさかのぼって納める(追納する)ことができ、将来受け取る老齢基礎年金の金額を増やすことができます。
追納することで、保険料を納付したときと同じ年金額で老齢基礎年金を受け取ることができます。
追納額は『日本年金機構(国民年金保険料の追納制度)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)』でご確認ください。
また、納付に関することは年金事務所へ問い合わせてください。
年金事務所
「国民年金保険料 追納申込書」を提出してください。後日、日本年金機構から納付書が届くので、納付書を使ってコンビニエンスストアや金融機関で保険料をお支払いください。
(注意)代理人が手続きする場合、委任状が必要です。
土浦年金事務所
電話番号 029-825-1170
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