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更新日:2025年5月15日

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産前産後期間の国民健康保険税の減免制度

対象者

取手市の国民健康保険加入者で出産予定の者または出産した者。妊娠85日以上の分娩が対象です。流産(人工妊娠中絶を含む)、死産および早産の場合も対象となります。

減免の対象となる期間

単胎妊娠の場合

出産予定日または出産日の属する月の前月から起算して12か月間。

(例)令和7年4月が出産予定日または出産日の場合、令和7年3月から令和8年2月までが減免対象期間となります。

多胎妊娠の場合

出産予定日または出産日の属する月の3か月前から起算して14か月間。

(例)令和7年4月が出産予定日または出産日の場合、令和7年1月から令和8年2月までが減免対象期間となります。

免除内容

対象となる期間の所得割額および均等割額全額

減免の申請方法

減免を受けるためには、原則として申請が必要です。

申請受付開始時期

出産予定日の6か月前から申請できます。

申請に必要な書類

  • 申請の届出者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許書など)
  • 母子健康手帳の表紙および出産予定日もしくは出産日がわかるページの写し

申請の場所

  • 取手市役所本庁舎1階国保年金課
  • 藤代庁舎1階総合窓口

その他

  • 申請がない場合でも、当市で出産の事実が確認できた場合は、職権で出産被保険者の国民健康保険税を減免する場合があります。ただし、確認できない場合は減免されないため、忘れずに申請をお願いします。
  • 減免の対象となる期間のうち、出産予定日または出産日の3か月後から起算して8か月間の減免は取手市独自の減免制度です。
  • 国民健康保険税賦課限度額に達している世帯については、減免を適用しても税額が変わらない場合があります。

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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