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更新日:2024年11月28日

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国民健康保険の保険税と納付方法

国民健康保険の保険税は、被保険者ごとの所得に応じて負担する「所得割額」、被保険者全員が負担する「均等割額」を合計して、世帯単位で計算されます。

保険税の計算方法保険税の納め方保険税を滞納したとき

 保険税の計算方法

計算式(令和6年度)

医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分(40歳から64歳までのかた)の合計した金額が1年間の保険税となります。

医療保険分

  • 所得割額
    (令和5年中の総所得金額-43万円)×7.5%
  • 均等割額
    1人あたり21,000円
    ただし高校生相当年齢以下のかたは均等割額はかかりません。

後期高齢者支援金分

  • 所得割額
    (令和5年中の総所得金額-43万円)×1.2%
  • 均等割額
    1人あたり10,000円
    ただし高校生相当年齢以下のかたは均等割額はかかりません。

介護保険分(40歳から64歳までのかた)

  • 所得割額
    (令和5年中の総所得金額-43万円)×1.5%
  • 均等割額
    1人あたり8,000円

注意事項

  • 各項目ごとに賦課限度額(上限額)があります。
    医療保険分65万円、後期高齢者支援金分24万円(令和6年度改正)、介護保険分17万円
  • 総所得金額には給与所得のほか、年金所得(雑所得)や不動産所得なども含まれます。
  • 年度途中で加入したかたは、資格取得月からの月割り計算となります。
  • 年度途中で喪失したかたは、喪失月の前月までの月割り額を再計算することとなります。
  • 年度途中で75歳になるかたは、その前月までの月割り計算となります。
  • 75歳の誕生月から、後期高齢者保険料も納めていただくことになります。
  • 年度途中で40歳になるかたや65歳になるかたの介護保険分は、月割り計算となります。
  • 世帯主および被保険者の所得により、軽減が適用される場合があります。
  • 会社都合により退職したかたについての軽減制度があります(非自発的失業のかたへの税軽減制度)。

軽減

被保険者および世帯主の所得が一定の基準以下の場合には、軽減が適用されます。
軽減判定にあたっては、所得の申告が必要となります。所得がなかったかたや遺族年金、障害年金を受給されているかたでも必ず申告してください(ただし、税法上、家族の扶養に入っている場合は申告は不要です)。

所得に応じて、〔7割〕〔5割〕〔2割〕の軽減が適用されます。
ただし、事業主のかたで専従者給与が発生する場合の軽減判定は異なります。

国民健康保険税計算式

令和6年度の国民健康保険税の税額を計算する際の参考としてご利用ください。

令和6年度取手市国民健康保険税仮試算書(PDF:79KB)(別ウィンドウで開きます)

  • 制度改正があった場合、税額が変更となる場合があります。
  • この計算表は取手市国民健康保険税の仮計算表です。仮計算であり実際の金額と異なる場合があります。

 保険税の納め方

保険税は次の条件により、世帯単位で「特別徴収」か「普通徴収」で納めていただくことになります。
また、納税義務者はその世帯の世帯主となります(世帯主が、被保険者でない場合も適用)。
保険税は毎年7月に決定します。

特別徴収(年金からの天引き)

次のすべてに該当する世帯は、年6回の年金から差し引きにより納付します。保険税を差し引かれた金額で年金が支給されることになります。

  1. 世帯主が被保険者であること
  2. 世帯内の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること
  3. 特別徴収の対象となる年金受給額が18万円以上であること
  4. 国保税と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金受給額の2分の1を超えないこと
    • 仮徴収【4月・6月・8月】
      前年の納付状況にもとづいた保険税を差し引きます。
    • 本徴収【10月・12月・翌年2月】
      年間の保険税から仮徴収分を差し引いた残りの保険税を納付します。

申請により「特別徴収(年金天引き)」から「口座振替での普通徴収」への変更が可能です。

申請方法と窓口

  1. まず、市内の金融機関の窓口に下記のものをお持ちいただき、ご申請ください。
    • 口座振替依頼書(金融機関窓口に備付)
    • 預金通帳
    • 銀行の届出印
  2. 次に、国保年金課または藤代総合窓口課に「口座振替依頼書(控え)」と印かんをお持ちいただき、年金からの天引き停止申請を行ってください。

申請は、特別徴収停止を希望する月の約3カ月前に行ってください。世帯主でないかたの口座に変更することも可能です。

普通徴収(納付書または口座振替)

特別徴収の対象とならないかたは、納付書(希望により口座振替にもできます)により金融機関などで納期限までに納付します。7月中旬に納付書をお送りします。

納付期限

7月末日から翌年3月末日までの毎月(年間9回払い)。
ただし、月末日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日まで。

口座振替を希望する場合は、金融機関へ届出してください。

口座振替の届出方法と窓口

市内の金融機関の窓口に下記のものをお持ちいただき、お申込みください。

  • 口座振替依頼書(金融機関窓口に備付)
  • 預金通帳
  • 銀行の届出印

申請は、口座振替を希望する月の約2カ月前に行ってください
世帯主でないかたの口座に変更することも可能です。

 保険税を滞納したとき

特別な理由がなく保険税を一定期間滞納した場合は、「特別療養費」に切り替えになります。

特別療養費は、医療機関の窓口で医療費を10割負担し、後日市役所窓口で申請することで国保給付分に相当する額の給付を受ける制度です。

保険税は、国保を支える大切な財源になりますので、必ず期限内に納付してください。

特別な理由がある場合は保険税が減免される場合があります。
詳しくは、特別な理由による国民健康保険税の減免制度を参照ください。

(注意)令和6年12月2日以降は、従来の短期被保険者証は廃止になります。すでにお手元にある短期被保険者証は有効期限まではご利用いただけます。

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お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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