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国民健康保険の保険税は、被保険者ごとの所得に応じて負担する「所得割額」、被保険者全員が負担する「均等割額」を合計して、世帯単位で計算されます。
医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分(40歳から64歳までのかた)の合計した金額が1年間の保険税となります。
被保険者および世帯主の所得が一定の基準以下の場合には、軽減が適用されます。
軽減判定にあたっては、所得の申告が必要となります。所得がなかったかたや遺族年金、障害年金を受給されているかたでも必ず申告してください(ただし、税法上、家族の扶養に入っている場合は申告は不要です)。
所得に応じて、〔7割〕〔5割〕〔2割〕の軽減が適用されます。
ただし、事業主のかたで専従者給与が発生する場合の軽減判定は異なります。
令和6年度の国民健康保険税の税額を計算する際の参考としてご利用ください。
令和6年度取手市国民健康保険税仮試算書(PDF:79KB)(別ウィンドウで開きます)
保険税は次の条件により、世帯単位で「特別徴収」か「普通徴収」で納めていただくことになります。
また、納税義務者はその世帯の世帯主となります(世帯主が、被保険者でない場合も適用)。
保険税は毎年7月に決定します。
次のすべてに該当する世帯は、年6回の年金から差し引きにより納付します。保険税を差し引かれた金額で年金が支給されることになります。
申請により「特別徴収(年金天引き)」から「口座振替での普通徴収」への変更が可能です。
申請は、特別徴収停止を希望する月の約3カ月前に行ってください。世帯主でないかたの口座に変更することも可能です。
特別徴収の対象とならないかたは、納付書(希望により口座振替にもできます)により金融機関などで納期限までに納付します。7月中旬に納付書をお送りします。
7月末日から翌年3月末日までの毎月(年間9回払い)。
ただし、月末日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日まで。
口座振替を希望する場合は、金融機関へ届出してください。
市内の金融機関の窓口に下記のものをお持ちいただき、お申込みください。
申請は、口座振替を希望する月の約2カ月前に行ってください。
世帯主でないかたの口座に変更することも可能です。
特別な理由がなく保険税を一定期間滞納した場合は、「特別療養費」に切り替えになります。
特別療養費は、医療機関の窓口で医療費を10割負担し、後日市役所窓口で申請することで国保給付分に相当する額の給付を受ける制度です。
保険税は、国保を支える大切な財源になりますので、必ず期限内に納付してください。
特別な理由がある場合は保険税が減免される場合があります。
詳しくは、特別な理由による国民健康保険税の減免制度を参照ください。
(注意)令和6年12月2日以降は、従来の短期被保険者証は廃止になります。すでにお手元にある短期被保険者証は有効期限まではご利用いただけます。
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