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現在位置 ホーム > くらしの情報 > 税金 > 税の控除・減額・減免 > 保険税・保険料 > 特別な理由による国民健康保険税の減免制度
更新日:2024年10月16日
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下記の事由で、国民健康保険税の納付が困難になった場合、申請により国民健康保険税の減免を受けられる場合がありますので、国保年金課国保係へお問い合わせください。
また、医療費の一部負担金も減免となる場合がありますので、国保年金課国保係へお問い合わせください。
国保年金課
茨城県取手市寺田5139
電話番号:0297-74-2141(代表)
ファクス:0297-73-5995
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