現在位置 ホーム > くらしの情報 > 税金 > 税の控除・減額・減免 > 保険税・保険料 > 特別な理由による国民健康保険税の減免制度

印刷する

更新日:2024年10月16日

ここから本文です。

特別な理由による国民健康保険税の減免制度

下記の事由で、国民健康保険税の納付が困難になった場合、申請により国民健康保険税の減免を受けられる場合がありますので、国保年金課国保係へお問い合わせください。

  • 現に居住する住宅(賃貸の住宅を除く)又はその所有する家財について、震災、風水害、火災その他の災害により著しく損害を受けたとき。
  • 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁等により著しく損害を受けたとき。
  • 疾病又は負傷により収入が著しく減少したとき。
  • 生活保護や社会事業団体等からの扶助を受けているとき。

また、医療費の一部負担金も減免となる場合がありますので、国保年金課国保係へお問い合わせください。

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

広告エリア

広告募集要綱