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更新日:2024年12月5日

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介護保険に係る税金の控除

介護保険に関係する所得税・住民税の控除として所得から差し引くことができるのは次のものです。

社会保険料控除

介護保険料は社会保険料控除の対象となります。

確定申告または住民税の申告、年末調整の際に社会保険料控除として申告することができます。

なお、支払方法によって取り扱いが変わりますのでご注意ください。

控除対象の金額

1月1日から12月31日までに納付した介護保険料の合計額

(注意)年金天引きのかたは2月から12月の1年間で天引きした保険料の合計額
(注意)介護保険料額決定通知書や介護保険料納入通知書に記載の年額は、年度(4月から翌年3月)を単位としているため、社会保険料控除額と一致しません。

普通徴収(現金または口座振替による納付)のかた

申告者がお支払いされた保険料であれば、申告者の社会保険料控除の対象となります。申告者が配偶者や親族の介護保険料を支払った場合には、合算して控除を受けることができます。

特別徴収(年金天引きによる納付)のかた

特別徴収による介護保険料は、年金受給者本人が支払ったものであり、本人の社会保険料控除にのみご使用できます。年金受給者本人以外のかたが申告される場合には、社会保険料控除には合算できません。

障害者控除

介護保険制度で要介護の認定を受けた65歳以上の高齢者には、介護認定の審査判定資料の内容により、障害者控除を受けるための認定書を交付します。認定書の交付は申請が必要です。

障害者手帳をお持ちのかたや、すでに「障害者控除対象者認定書」の交付を受けているかたはこの認定書の交付を受ける必要はありません。

詳しくは高齢福祉課にお問い合わせください。

医療費控除

介護保険サービス利用料の医療費控除を受けるためには、医療費控除の対象となる金額がきちんと記載がされた領収書が必要です。

なお、高額介護サービス費として払い戻された分は控除の金額からは差し引かれます。

医療費控除の対象になるサービスは次のものです。

施設入所の場合

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
    施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額
  • 介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院
    施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)として支払った額

(1)居宅サービスの場合

  • 訪問看護・介護予防訪問看護
  • 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
  • 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る)
  • 複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護を除く)に限る)

(2)(1)のサービスとあわせて利用した場合に医療費控除の対象となる居宅サービス

  • 訪問介護(生活援助中心型を除く)・夜間対応型訪問介護
  • 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
  • 通所介護・地域密着型通所介護
  • 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
  • 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合および連携型事業所に限る)
  • 複合型サービス(上記の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護を除く)に限る)
  • 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除く)
  • 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除く)

(注意)居宅サービスにおいて行われる介護福祉士等による喀痰吸引等の自己負担額の10%も医療費控除の対象となります

おむつ代の医療費控除

概ね6ヵ月以上寝たきりの状態で、治療上おむつの使用が必要なかたは、おむつ代が医療費控除の対象となります。
税の申告では「医療費控除の明細書」の他に、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要となります。

なお、次のすべてに該当するかたについては、医師の発行する「おむつ使用証明書」の代わりに、取手市が発行する「おむつ代の医療費控除の証明に係る主治医意見書内容確認書」を使用して申告することも可能です。

  • 取手市で介護保険の認定を受けていること
  • 要介護認定に係る主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1・B2・C1・C2のいずれかであること
  • 要介護認定に係る主治医意見書の「失禁への対応」でカテーテルを使用していること、または、「尿失禁の発生可能性」が「あり」であること

(注意)おむつ代の申告が1年目か、2年目以降かで対象となる主治医意見書が変わります。

おむつ代の申告が1年目のかた

主治医意見書は、おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)であって、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成されたものであること。

おむつ代の申告が2年目以降のかた

主治医意見書は、おむつを使用した当該年に作成されたもの(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成されたもの)であること。

詳しくは高齢福祉課にお問い合わせください。

お問い合わせ

高齢福祉課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-6600

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