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更新日:2024年6月26日

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災害で被害を受けたかたは介護保険サービスの利用者負担額が減免となる可能性があります

介護保険サービスの利用者負担額の減免の要件

取手市の介護保険の要介護認定等を受けているかたで、水害などの災害により、世帯主等が居住する持ち家または所有する家財に10分の2以上の損害を受けた場合(水害の場合は床上浸水以上の被害が該当になります)

減免の対象となる介護保険サービスの利用者負担額

申請日の属する月から起算し、災害により損害を受けた日の属する月から数えて6か月後の月末までの介護保険サービスの利用者負担額となります。(最大6か月)

減免の申請

提出書類

提出方法

窓口もしくは郵送にて受付します。

窓口

  • 取手市役所 本庁舎 高齢福祉課(取手市寺田5139番地)
  • 取手市役所 藤代庁舎 藤代総合窓口課(取手市藤代700番地)

郵送先

郵便番号302-8585
茨城県取手市寺田5139番地
取手市役所高齢福祉課

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お問い合わせ

高齢福祉課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-6600

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